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【論稿/意匠】部分意匠と全体意匠の類否判断の境界(意匠委員会、パテント誌2025年4月)
【論稿/意匠】部分意匠と全体意匠の類否判断の境界(意匠委員会、パテント誌2025年4月) 1.全体意匠と部分意匠が類似すると判断されるための4要件(意匠審査基準) ①用途・機能の共通性: 両意匠の物品等の用途・機能が同一または類似であること。 ②部分と全体の対応: 全体意匠の用途・機能と、部分意匠の「クレイム部分」の用途・機能が同一または類似であること。 ③位置・大きさ・範囲: クレイム部分の位置、大きさ、範囲が、当該分野においてありふれた範囲内であること。 ④形状等の類否: 全体意匠の形状等と、部分意匠の「クレイム部分」の形状等が同一または類似であること。 2.類否判断の傾向(3パターン) (1) クレイム範囲が広い事例 審査基準の「額縁」に近い類型である。 (2) 「要部」の有無が類否を分けた事例 単純な面積比率よりも、創作的特徴が含まれているかが重視される。 (3) 類否が緩やかに判断された事例(クレイム範囲が比較的狭い) ①食品包装用トレー:クレイム範囲が約6割であっても、ディスクレイムされた中央部分は「食品を載せると見えな
【意匠】令和6年(行ケ)10108【包装用容器/部分意匠】<増田裁判長>
【意匠】令和6年(行ケ)10108【包装用容器/部分意匠】<増田裁判長> ★部分意匠と全体意匠の関連意匠登録の可否と、新規性判断における対比範囲の相違を明確にした判決!! <本意匠との対比(関連意匠・10条1項)> 本願意匠はフランジ部分のみの部分意匠であるのに対し、本意匠は収納容器全体の全体意匠であるから、用途・機能・位置・大きさ・範囲及び形状等において大きく異なり、類似しない。 ⇒関連意匠として登録を受けられない。 <引用意匠との対比(新規性・3条1項3号)> 関連意匠として登録を受けられない以上、本件登録意匠は10条2項の適用を受けず、引用意匠から除外されない。 ⇒本願部分と引用意匠中の相当部分はフランジ部の特徴的態様において共通し、類似する。 ※全体意匠と部分意匠を対比する場合、関連意匠の類否判断(全体と部分を対比)と新規性の類否判断(引用意匠の相当部分と対比)では対比範囲が異なるのであって、判断が相違することは何ら不当ではないと判断した。 https://lnkd.in/gcYzUTgk https://lnkd.in/g6jgFH