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【意匠】大阪地判令和5年(ワ)10125『液体石鹸ディスペンサー用容器』事件<松阿彌裁判長>

7 時間前
読了時間: 2分

更新日:5 時間前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:意匠

主な論点:意匠の類否

HP初回掲載日:2026年10月1日

事件番号(原文表記):令和5年(ワ)10125

表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)

【意匠】大阪地判令和5年(ワ)10125『液体石鹸ディスペンサー用容器』事件<松阿彌裁判長>

1.「要部」認定

 容器の形(角丸の長方形)や蓋の構成: これらは以前から存在していたため、特別な工夫(要部)とはみなされない。

 背面のマグネット部分は、 壁に取り付けて使う製品であるため、需要者(消費者)は「壁にしっかりつくか」を気にして背面を注視する。

 ⇒「背面(壁取付面)の具体的な形状」がデザインの最も重要な部分(要部)である。

2.本件意匠と被告製品の比較

 本件意匠: 背面全体を覆う、シンプルでスッキリした大きな長方形マグネット。

 被告製品: マグネットの上下に「滑り止めシート」が配置されており、全体で見ると「I字型」の複雑な形状。

 ⇒非類似

3.「利用関係」も否定

 デザインの特徴(要部)そのものが異なると判断されたため、他人のデザインをベースに使っているとは言えない。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

2026年10月1日|表示整備:原文で確認できる事件番号の案内又は日英対訳の検索エンジン向け設定を追加。法的分析の再確認ではない。

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