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【論稿/ドイツ特許】ドイツ特許法と対比した実施行為 「使用」についての考察(高橋弘史、パテント誌2025年5月)

7 時間前
読了時間: 3分

更新日:5 時間前

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記事の種類:論文・論稿紹介

分類:特許 / 欧州

主な論点:発明の実施 / 域外適用 / 消尽・並行輸入

HP初回掲載日:2026年10月1日

表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)

【論稿/ドイツ特許】ドイツ特許法と対比した実施行為 「使用」についての考察(高橋弘史、パテント誌2025年5月)

1. 日本とドイツにおける「使用」の定義

 日本の特許法では、物の発明(第2条第3項第1号)と方法の発明(同第2号)のいずれについても「使用」という同一の用語を用いている。

 これに対し、ドイツ特許法ではその対象に応じて用語を厳格に使い分けている。

2. 国境を跨いだ侵害行為(越境侵害)

 ドイツの判例(「プリペイドカード事件」等)では、方法の発明の「使用(Anwenden)」について、以下のような柔軟な解釈が示されている。

 <経済的規範的考慮>

 クレーム内の一部のステップがドイツ国外(例:海外サーバ)で行われていても、そのステップが国内の行為者に起因し、「発明の技術的成功(利益)」が国内で享受されているのであれば、全体として国内での侵害(Anwenden)と評価される。

 <実務上の示唆>

 デジタル分野の技術は方法として記述しやすいため、方法クレームを活用することで、物理的拠点に縛られない権利保護が可能となる。

3. 消尽(ライツ・エキゾースション)の法理

 消尽の判断においても、ドイツ法では「物」と「方法」の次元の違いが明確に区別される。

 <物の消尽>

 特許製品(デバイス)の譲渡により、そのデバイス自体の「使用(Gebrauchen)」を差し止める権利は消尽する。

 <方法の非消尽>

 デバイスを販売したからといって、当然にそのデバイスを用いて実施される「方法(Anwenden)」まで消尽するわけではない。

 消尽は特許の「物の側面」に由来するものであり、装置の購入者がその装置を介して特許方法を自由に使用できる(=方法特許が消尽する)とは限らないという判例(「DVDマスター事件」等)が存在する。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

2026年10月1日|表示整備:原文で確認できる事件番号の案内又は日英対訳の検索エンジン向け設定を追加。法的分析の再確認ではない。

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