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大阪地判令和6年(ワ)2705【角度調整可能なヒンジ】<武宮>

10月4日
読了時間: 2分

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許・中国・欧州

論点:訴訟手続

HP初回掲載日:2026年10月5日

事件情報:大阪地判令和6年(ワ)2705【角度調整可能なヒンジ】<武宮>

表示・分類確認日:2026年10月5日


大阪地判令和6年(ワ)2705【角度調整可能なヒンジ】<武宮>

ドイツおよび中国の特許権の移転登録手続請求

⇒不適法却下

特許の登録に関する訴えは「登録すべき地(その国)」の裁判所が専属的に管轄する。日本の裁判所には管轄権がない。

(中国)日本と中国の間には判決承認の相互保証がないため、仮に日本で「原告に権利がある」と確認しても、中国での被告勝訴判決の効力を阻止する役には立たず、法的地位の不安除去につながらない。

(ドイツ)ドイツにおいて原告側がビジネスを行う具体的可能性が示されておらず、法的紛争が成熟していない。

(日本での提訴リスク) 被告が日本で「外国特許侵害」を理由に提訴したとしても、属地主義により請求が認められる余地は極めて小さい。

原記事:


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本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示整備を行った場合に、その内容を日付付きで記録する。

2026年10月5日:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・分類・出典・対訳リンク・相談案内を整備。

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