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【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長>
【不競法2条7項】大阪地判令和7年(ワ)7894<松川裁判長> ①パチンコ台の出玉データ(台データ)は、「限定提供データ」に該当しない。 ②利用規約への同意やbot排除ツール(CT)の設置は、アクセス方法を制限するものであっても、アクセスする「者」を限定するものではないため、「限定提供データ」の要件を満たさない。 被告が提供するホスティングサービスを利用する補助参加人において、原告がパチンコホール運営会社向けに提供する台データを不正に取得、開示し、原告の営業権を侵害したことが明らかであるとして、情プラ法5条1項に基づき発信者情報開示命令の申立てをした。 ⇒原告の発信者情報開示命令申立てを却下した原決定は相当である。 https://lnkd.in/gythTgRg https://lnkd.in/gUhGTVzr hanrei-pdf-95423.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509875144736063