【著作権】東京地判令和5年(ワ)70125<高橋裁判長>
更新日:5 時間前
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記事の種類:判決紹介
分類:著作権 / 日本その他
主な論点:人格権・パブリシティ権 / 名誉毀損
HP初回掲載日:2026年10月1日
事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70125
表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)
【著作権】東京地判令和5年(ワ)70125<高橋裁判長>
投稿動画に対しYouTubeの通知フォームを用いて著作権侵害、プライバシー侵害、名誉毀損の通知を行った行為が、表現活動を妨害する不法行為にあたらないと判断された。
1.グーグルは、侵害の削除要請を慎重に審査しており、追加情報を求めたり要請を却下したりする例があるから、「無条件に削除される」ものではない。
本件通知はパブリシティ権や肖像権の侵害を訴えるものであり、相応の事実関係(氏名や顔写真の無断使用)が記載されていた。適切なフォームが見当たらず著作権フォームを用いたとしても、直ちに違法とは言えない。
2.グーグルの規約(コミュニティガイドライン)によれば、法的な「プライバシー権侵害」や「名誉毀損」の要件を満たさずとも、本人が「不快に感じる」「評判を傷つける」動画に対し、独自の裁量で削除等の措置をとることが認められている。
3.通知の内容に相応の事実根拠(氏名の表示、詐欺師呼ばわり等の文言)がある以上、殊更に虚偽の事実に基づいたものとは言えず、専ら不当な目的(嫌がらせ等)で悪用されたとは認められない。
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2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。
2026年10月1日|表示整備:原文で確認できる事件番号の案内又は日英対訳の検索エンジン向け設定を追加。法的分析の再確認ではない。
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