【名誉権】東京地判令和7年(ワ)70451<中島裁判長>
更新日:4 時間前
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記事の種類:判決紹介
表示・分類の確認日:2026年9月30日
分類:日本その他
論点:名誉毀損 / 差止請求
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和7年(ワ)70451
【名誉権】東京地判令和7年(ワ)70451<中島裁判長>
*note株式会社に対する削除請求権が認められた。
No.1:原告が金銭を払ってコネ枠でABEMA Primeに出演したかのような記述
⇒正当な評価や実績によらず、金銭を払ってコネ枠でABEMA Primeに出演したという事実を黙示に摘示したものと認める。原告がABEMA Primeに出演できるような実績や実力がないのに、不公正な手段を用いて番組に出演したかのような印象を与えるものといえ、原告の資質に関する社会的評価を低下させる。(名誉権侵害成立)
No.2:原告がCの店員に弱みを握られて脅迫された結果として金銭を支払わされたのではないかとの記述
⇒投稿の内容が不自然であることを指摘する趣旨で仮説を述べるものにすぎず、具体的事実に基づかない意見、感想を述べたにすぎない。(名誉権侵害不成立)
No.3:原告がソープランドFで風俗嬢に怪我をさせ、嫌がらせ行為を行ったという「D」と原告との同一性に関する記述
⇒本件記事を閲覧した多くの者が、原告とDなる人物が同一人物であることが黙示に摘示されていると理解する。(名誉権侵害成立)
No.4:原告が特定のソープランドに客として出入りしていたが問題行為により出入り禁止になったという記述
⇒風俗嬢に怪我をさせたというDなる人物と原告が同一人物であることを黙示に摘示していることと相俟って、原告が問題行動を起こしてソープランドを出入り禁止になったという事実を婉曲的に摘示している。(名誉権侵害成立)
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