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論点別ガイド:進歩性
進歩性、設計事項、動機付け・阻害要因に関する既存の記事を案内する。判決紹介、論稿紹介、講演資料を含む。各記事の本文と出典を参照されたい。
【知財実務オンライン】『進歩性の論点20個を一つ3分で総ざらい』(著者一同、監修=高石秀樹)
【知財実務オンライン】『進歩性の論点20個を一つ3分で総ざらい』(著者一同、監修=高石秀樹) 【本文要約/判決紹介省略】 「進歩性の全て」の著者陣による担当箇所の説明に付された、高石のコメントの要約である。 1.判断フロー:組合せの動機付けと設計事項は独立した論理であり、個別に検討する。有利不利は事案による。相違点と課題解決の相関が乏しいと設計事項とされやすい。動機付け・阻害要因を争う一方、別ルートとして設計事項を主張することも多い。 2.引用発明の適格性:補足コメントなし。 3.引用発明の認定:審決取消事由として認められることが多い最重要点である。特許庁が審査・審判の論理に合わせて上位概念化した認定には、常に反論の余地を検討する。 4.上位概念化:課題と相関する構成は自由に捨象できない。C1をCに広げると課題を解決しないものまで含むなら、C1は捨象できない。構成の抽象化と課題の抽象化を分けて考える。 5.内在特性 平成30年頃には、内在特性を当業者が認識できなかったことを理由に進歩性を肯定する裁判例が比較的多かった。令和3年から令和6年頃は、
【論稿/特許】進歩性判断における設計事項についての調査(鈴木守、長嶺浩之、パテント誌2024年9月)
【論稿/特許】進歩性判断における設計事項についての調査(鈴木守、長嶺浩之、パテント誌2024年9月) 「設計事項」の認定基準、特に直接的な証拠(副引例)を示すことなく進歩性を否定できる条件を、装置・システム分野の裁判例に基づき調査した。 実務上、証拠を伴わずに設計事項が認められた裁判例は以下の3類型に集約される。 ①数値範囲の限定:明細書に数値限定の根拠や技術的意義(臨界的意義)が記載されておらず、単に公知技術の具体的適用に伴う最適化とみなされる場合。 ②複数と単数の違い:機能を1つの構成で行うか、分割して複数の構成で行うかの選択であり、全体としての機能や技術的意義に変化がない場合。 ③限られた選択肢:可変式か固定式かといった二択や、極めて少数の組み合わせの中から最適な配置を選択するにすぎない場合。 ●平成29年(行ケ)10146【導光フィルム】<高部> 『本願発明の「接着部分」の形状に関する上記①ないし③の数値範囲に臨界的な技術的意義が認められないことからすれば、引用発明の集光シートの凸部の頂部に、引用例2記載技術の凸部に設けた突起状
【論稿/特許】進歩性判断のダブルスタンダード(高石秀樹、パテント誌2024年6月)
【論稿/特許】進歩性判断のダブルスタンダード(高石秀樹、パテント誌2024年6月) 『設計事項』の分水嶺 相違点に係る構成が「発明の課題」と相関し、その技術的意義が明細書に開示されているか否かが、容易想到性を分ける決定的な境界線となっている。 数値限定やパラメータ発明において、相違点が単なる設計事項として片付けられるか、あるいは進歩性が認められるかは、その数値限定やパラメータが「本件発明の課題解決」にどう寄与するかに依存する。 ①進歩性を肯定するロジック: 発明の課題が非公知であるか、あるいは課題解決とパラメータが強く相関している。 『知財高判令和2年(行ケ)10044【…】<大鷹>』 『知財高判平成31年(行ケ)10011【…】<高部>』 ②進歩性を否定するロジック(設計事項): 明細書に技術的意義(課題との相関)の記載がなく、当業者が適宜選択可能と判断される。 『知財高判令和3年(行ケ)10091【粘着テープ】<本多>』 『知財高判令和4年(行ケ)10111【車両ドアのベルトラインモール】<本多>』 出願時の当初明細書には、単
令和7年(行ケ)10037【断面画像検出装置】<長谷川裁判長>
令和7年(行ケ)10037【断面画像検出装置】<長谷川裁判長> *進歩性× <進歩性(①発明の要旨認定)> 『原告の主張する本件発明1の構成における「歯科人工物の画像オブジェクトの軸を含む画像」及び「歯科人工物の画像オブジェクトの軸」は、いずれも特許請求の範囲に記載されたものではないから、そのような事項に基づいて本件発明1の特定事項を認定し、甲1発明と構成の対比を行うことは許されない。』 <進歩性(②容易の容易)> 『相違点1-6に関して甲1発明から本件発明1に至るには、チタン製マーカの仮想的マーカを歯科用インプラントの画像オブジェクトに変更し、さらに、当該歯科用インプラント長軸を中心に、軸周りに回転させることができることが必要になるところ、このように主引用発明(甲1発明)から複数の段階を経て当該相違点に係る構成に想到することについて、当業者が格別の努力を要することなく容易に遂行し得たと認めるに足りる証拠はない。』 『両画像オブジェクトは、歯科用インプラント施術時の人工歯根の顎骨に対する挿入位置を模擬する画像オブジェクトとして共通するとしても、前
令和7年(行ケ)10051【医薬品】(興亜 v. 東亜)<増田裁判長>
令和7年(行ケ)10051【医薬品】(興亜 v. 東亜)<増田裁判長> *進歩性× リパスジル点眼剤にポリオレフィン系樹脂(PE、PP)製容器を用いることは、周知技術に基づく設計事項であり容易想到である。 「水性組成物100mL当たりフリー体として0.4g」について 『点眼剤における有効成分の濃度は、所望の効果を奏することが期待できる範囲において当業者が設定する設計事項であって、ヒトに適用することを前提とする点眼液を調製するに当たり、ウサギやサルでの用量を参考にして有効成分の濃度を設計することは、当業者に自明の技術的事項である。 そうすると、K-115が用量依存的に眼圧を低下させるという甲2に記載の知見に接した当業者が、ヒトにおける眼圧低下作用の向上を期待して、甲2に示されたウサギやサルの用量に基づいて、ヒトにおいて眼圧低下作用が期待される濃度を設計しようとすることは自然であり・・・容易に到達し得たと認められる。』 https://lnkd.in/gBQgK3ub https://lnkd.in/guVuRCat hanrei-pdf-954