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平成26年(行ケ)10186号【エラストマー糸を含有する弾性生地の丸編】<清水>

2 日前
読了時間: 2分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:動機付け・阻害要因、数値限定・パラメータ、設計事項

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-12-28(日本時間)

平成26年(行ケ)10186号【エラストマー糸を含有する弾性生地の丸編】<清水>

本願発明における延伸率である2.5倍という上限値は、本願出願時において特別に高い値ではない。

*引用発明が同じパラメータ(延伸率)で近い数字(2.7倍)

⇒引用発明は限界値でない。

~設計事項

(判旨抜粋)

 本願発明における延伸率である2.5倍という上限値は,一般的な糸の使用を前提とすれば,その糸の太さにかかわらず,本願出願時において特別に高い値ではない(乙5)。現に,引用文献…の実施例1で,本願発明に入るデシテックス数の44デシテックスで,商業上許容される範囲の収縮率を実現する上で,延伸率として2.7倍を選択していることからすれば,2.7倍よりも小さい2.5倍以下という延伸率を設定することに,技術的困難性はない。そうすると,引用発明において想定されている収縮率は,本願出願時の技術水準上,限界値であったわけではないから,引用発明のデシテックスを大きくするのと同時に,延伸率を大きくすること自体に阻害要因はないし,その場合における「2.5倍以下」という数値設定も,当業者が容易になし得る程度の設計事項といえる。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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