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令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林>

2 日前
読了時間: 2分

更新日:21 時間前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:設計事項

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-02-13(日本時間)

令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林>

*当該成分の重要性が低い~数値範囲に格別な技術的意義なし⇒設計事項

「明細書の記載からは、『(A)成分以外の界面活性剤』という意味での(G)成分は、含まれていてもよいという位置付けの成分で…重要性が高くなかった」

(判旨抜粋)

 …本件明細書の記載からは、「(A)成分以外の界面活性剤」という意味での(G)成分は、含まれていてもよいという位置付けの成分であって、重要性が高くなかったものであり、本件発明1で特定された(G)成分に含まれるG-2、G-2’及びG-3についても、本件防臭効果評価において、これらの成分を用いた実施例が他の実施例に比べて優れた防臭効果を得られていないことからすれば、本件発明1において、(G)成分を一般式(I)又は一般式(II)に特定したことに格別な技術的意義があるとは認められず、少なくとも、ノニオン界面活性剤((G)成分)の含有量を、甲1発明における含有量の範囲内で検討し、「20~25質量%」としたことは、当業者における設計事項であると認められる。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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