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【論稿/人格権等】声紋の法的保護について(大塚理彦、パテント誌2025年5月)

24 時間前
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更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:日本その他 / 著作権 / 不競法

論点:AI・知的財産 / 人格権・パブリシティ権

HP掲載日:2026-09-29

【論稿/人格権等】声紋の法的保護について(大塚理彦、パテント誌2025年5月)

1.人格権と「声紋権」

 現行法上、肖像権は憲法13条の幸福追求権を根拠に認められている。

2.パブリシティ権

 〔ピンク・レディー事件〕最判は、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利を認めた。

3.著作権法と不正競争防止法

 AI開発段階における学習(著作権法30条の4)や実演家の権利(録音・録画権等)だけでは、声の「質」や「作風」の模倣を十分に防ぐことは困難である。

 韓国の事例を参考に、不正競争防止法での対応を検討している。

4.結論

 声紋を「人格的利益」として認め、「声紋権」を定立することは、パブリシティ権による財産的保護への橋渡しとなる。

 生成AI時代において、著作権法の限界を補完するために、人格権の拡張と不正競争防止法の柔軟な運用、あるいは法改正による明文化が求められる。


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