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【論稿/意匠】部分意匠と全体意匠の類否判断の境界(意匠委員会、パテント誌2025年4月)

23 時間前
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更新日:3 時間前

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分類:意匠

論点:意匠の類否 / 部分意匠

HP掲載日:2026-09-29

【論稿/意匠】部分意匠と全体意匠の類否判断の境界(意匠委員会、パテント誌2025年4月)

1.全体意匠と部分意匠が類似すると判断されるための4要件(意匠審査基準)

 ①用途・機能の共通性: 両意匠の物品等の用途・機能が同一または類似であること。

 ②部分と全体の対応: 全体意匠の用途・機能と、部分意匠の「クレイム部分」の用途・機能が同一または類似であること。

 ③位置・大きさ・範囲: クレイム部分の位置、大きさ、範囲が、当該分野においてありふれた範囲内であること。

 ④形状等の類否: 全体意匠の形状等と、部分意匠の「クレイム部分」の形状等が同一または類似であること。

2.類否判断の傾向(3パターン)

(1) クレイム範囲が広い事例

 審査基準の「額縁」に近い類型である。

(2) 「要部」の有無が類否を分けた事例

 単純な面積比率よりも、創作的特徴が含まれているかが重視される。

(3) 類否が緩やかに判断された事例(クレイム範囲が比較的狭い)

 ①食品包装用トレー:クレイム範囲が約6割であっても、ディスクレイムされた中央部分は「食品を載せると見えなくなる」という物品の特性から、見える周縁部の形状が共通していれば類似とされた。

 ②自動車用計器取付盤:クレイム範囲が全体の5割程度であっても、取付後に見えなくなる裏面を除外したものであれば、視認できる表面の共通性が重視される。


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