top of page

【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長>

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:不競法

論点:形態模倣 / 侵害立証

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和7年(ネ)10055

【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長>

形態の実質的同一性否定

 本件アンケートは、コートの近接写真を用いず、解像度不明な全体画像を携帯電話やパソコン画面上で比較させる方法によるものであり、実際に手に取って観察するのと得られる印象が異なる。

 「よく似ている」として80点以上を付した回答者は41.0%ないし44.0%にすぎず、逆に40点未満を付した回答者も7.5%ないし8.5%存在する。

 被告商品にチンフラップを付けて襟を立てた状態での着用も「通常の用法に従った」用法と認められる。アンケートでも襟を立てた着用をすると回答した者が一定数存在する。(Instagramの投稿画像調査でチンフラップ装着割合が1%程度であったとしても、実際に当該状態での画像が存在する以上、これを通常の用法外とすることはできない。)


知的財産に関するご相談

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page