*差止め期間の終期を定めた判決2件 ⇒何れも、特許権満了日まで(一部請求ではない)
2 日前
読了時間: 1分
更新日:1 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:差止請求
HP掲載日:2026-10-16
表示・分類確認日:2026年10月17日
*差止め期間の終期を定めた判決2件
⇒何れも、特許権満了日まで(一部請求ではない)
※訴額を減らして、印紙代を節約できる!?
平成26年(ネ)10082【4H型単結晶炭化珪素の製造方法】<高部>
「主文…被控訴人は,控訴人に対し,平成27年12月8日までの間,別紙物件目録記載のウエハの輸入,販売又は販売のための展示をしてはならない。」
東京地判平成25年(ワ)【マキサカルシトール】4040<嶋末>
「主文…被告DKSHは,平成29年9月3日まで,別紙物件目録1記載のマキサカルシトール原薬を輸入し,又は譲渡してはならない。」
原文公開日:2025-03-14
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026年10月16日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年10月17日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。




コメント