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東京地決令和6年(ヨ)30028【加齢黄斑変性症事件】<國分>(民事29部)

2 日前
読了時間: 2分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許、不競法

論点:パテントリンケージ、虚偽告知、差止請求

HP掲載日:2026-10-16

表示・分類確認日:2026年10月17日

事件情報:令和6年(ヨ)30028


東京地決令和6年(ヨ)30028【加齢黄斑変性症事件】<國分>(民事29部)

(東京地決令和6年(ヨ)30029<中島>(民事40部)と同時期に出された同時期に出された。)

⇒特許侵害の有無につき判断せず、事案に鑑み「正当な行為としての違法性阻却」から検討することとし、形式的には虚偽事実の流布・告知にあたる場合であっても、パテントリンケージ制度に基づく医薬品特許情報提供の趣旨に照らして想到性を有するものと認められるときには、パテントリンケージ制度が予定する正当な行為として違法性を欠くという判断枠組みを採用し、本件では相当性が認められると判断した。

(出典:NBL1285号33頁「パテントリンケージ制度における特許権者の意見申述の差止め」京都大学名誉教授・高木光)

原文公開日:2025-03-13




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年10月16日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年10月17日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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