【論稿/中国特許】中国における優先権主張の注意点-中国最高裁判決の考察を中心として(林軍、胡春豊、パテント誌2023年12月)
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分類:中国
論点:優先権 / 新規性
HP掲載日:2026-09-29
【論稿/中国特許】中国における優先権主張の注意点-中国最高裁判決の考察を中心として(林軍、胡春豊、パテント誌2023年12月)
中国最高裁(2019)最高法行申12487号判決
1.事件の概要
先の出願134を引例とする新規性欠如(自己衝突)により拒絶査定を受けた。
2.中国最高裁判所の判断:優先権主張×
(1)方法のステップの限定(上位概念化のリスク)
先の出願134では「降温する前のステップ(特定の薬剤添加の前後)」を限定していたが、後の出願004の請求項2ではその限定を削除していた。
⇒降温前のステップを限定しないことは、発明の範囲に実質的な相違を生じさせる。優先権×
(2)連続的な数値範囲の取扱い
先の出願134の濃度範囲が「180G/L~280G/L」であったのに対し、後の出願004の請求項3は「170G/L~280G/L」と範囲を広げていた。
⇒数値範囲は一つの独立した技術的特徴と見なされるから、部分優先×。
3.優先権と新規性
優先権の判断は「実質的な相違の有無(先出願の原則)」で行われる。
新規性判断は、先行技術に公開された発明の範囲と請求項の発明の範囲との一部が重複する場合は、新規性が否定される。
⇒新規性
4.中国における優先権確保のための実務的方針
優先権範囲と新規範囲を、別請求項として完全に分離する。
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