【著作権】大阪地判令和1年(ワ)10940
10月9日
読了時間: 1分
更新日:10月9日
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:著作権
論点:損害賠償
HP掲載日:2026-10-10
表示・分類確認日:2026年10月10日
【著作権】大阪地判令和1年(ワ)10940
ソースコードの分量を考慮して、プログラムの著作物性を肯定した。
※ソースコード及びそこに含まれる関数が膨大であるときは、特段の事情がない限り、創作性が認められる(東京地判H23.1.28、New増田足事件)。
複製・改変した行為は、黙示の許諾あり。
⇒著作権(複製権・同一性保持権)侵害否定。
他方、被告がプログラムの起動画面やバージョン表示画面に自社名のみを表示し、原告の氏名を消去した点については、氏名表示権侵害あり。
⇒10万円の損害賠償認容
※控訴審判決(知財高判R6(ネ)10017)では、一部のプログラムについて「公衆への提供又は提示」が無かったとして、5万円に減額された。
AMEBLO原文(2025-08-05):
関連記事
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。
2026-10-10:公開URL確認後、対訳リンク・canonical・hreflangを実在URLに整合した。
2026年10月10日:論点タグと関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。




コメント