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【著作権】大阪地判令和1年(ワ)10940

10月9日
読了時間: 1分

更新日:10月9日


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:著作権

論点:損害賠償

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


【著作権】大阪地判令和1年(ワ)10940

ソースコードの分量を考慮して、プログラムの著作物性を肯定した。

※ソースコード及びそこに含まれる関数が膨大であるときは、特段の事情がない限り、創作性が認められる(東京地判H23.1.28、New増田足事件)。

複製・改変した行為は、黙示の許諾あり。

⇒著作権(複製権・同一性保持権)侵害否定。

他方、被告がプログラムの起動画面やバージョン表示画面に自社名のみを表示し、原告の氏名を消去した点については、氏名表示権侵害あり。

⇒10万円の損害賠償認容

※控訴審判決(知財高判R6(ネ)10017)では、一部のプログラムについて「公衆への提供又は提示」が無かったとして、5万円に減額された。

AMEBLO原文(2025-08-05):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:論点タグと関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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