top of page

【契約/消滅時効】最判平成10年4月24日・平成7年(オ)2472

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:日本その他

論点:損害賠償

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-09-06(日本時間)

【契約/消滅時効】最判平成10年4月24日・平成7年(オ)2472

契約に基づく債務につき、債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。

⇒《要注意》履行不能となった時からではない!!



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page