【契約/消滅時効】最判平成10年4月24日・平成7年(オ)2472
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:日本その他
論点:損害賠償
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-09-06(日本時間)
【契約/消滅時効】最判平成10年4月24日・平成7年(オ)2472
契約に基づく債務につき、債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
⇒《要注意》履行不能となった時からではない!!
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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