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最判平成4(オ)1491【アースベルト事件】

10月9日
読了時間: 1分

更新日:4 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:損害賠償

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


最判平成4(オ)1491【アースベルト事件】

特許表示と紛らわしい「PAT」の文字を製品に書き込み、広告中に同じ文字を表示して、特許法188条、198条、不正競争防止法1条1項5号に該当する行為その他の一連の反良俗的行為により商品表示の周知性を獲得した場合、右商品表示と類似の商品表示の使用等をする者に対し、不正競争防止法に基づき、損害賠償及び謝罪広告掲載の請求をすることができない。

とした原審(仙台高裁平成4年2月12日)を是認した。

AMEBLO原文(2025-08-19):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:論点タグと関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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