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【商標】大阪高判令和6年(ネ)1885【MAJESTY】<森崎裁判長>

24 時間前
読了時間: 1分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:商標

論点:ライセンス / 消尽・並行輸入

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和6年(ネ)1885

【商標】大阪高判令和6年(ネ)1885【MAJESTY】<森崎裁判長>

<他社製造被告製品をそのまま販売する行為>

 一審被告マル周がエリム貿易から被告標章付き下げ札が付いた状態で購入したものであり、その販売自体は商標権侵害とならない。

<他社製造被告製品に被告標章付き包装箱を付けて販売する行為>

 エリム貿易が一審被告マル周に対し再使用許諾権を付与されていないことから、商標権侵害となる。


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