【論稿/特許】これからの税関と育成者権(外村玲子、パテント誌2024年9月)
23 時間前
読了時間: 2分
更新日:3 時間前
この記事の案内
分類:日本その他
論点:育成者権 / 水際措置 / 消尽・並行輸入
HP掲載日:2026-09-29
【論稿/特許】これからの税関と育成者権(外村玲子、パテント誌2024年9月)
1.令和2年種苗法改正のポイント:輸出制限の導入
①指定国制度(輸出制限の届出):育成者権者が、種苗を持ち出してもよい国(指定国)をあらかじめ届け出る。指定国以外への持ち出しは、原則として権利侵害となる。
②表示の義務化:種苗業者に対し、海外への持ち出し制限がある旨を包装等に表示することを義務付け、意図しない侵害を防止する。
2.これからの税関手続きと実効性の向上
①DNA品種識別技術の活用~外観での判別が難しい植物にとって、DNA鑑定は生命線である。
②技術の進化~茶、リンゴ、ブドウ、カンキツ等において、迅速かつ正確に判別できる技術。現場で利用可能なSNPマーカーなど、迅速な検査キットの開発が進んでいる。
③育成者権管理機関の設立
3.並行輸入と逆輸入の課題
日本企業が海外でライセンス生産したものが日本へ逆輸入されるケースが増えることが予想される。
権利消尽の議論:どのような場合に逆輸入が「侵害」となるか、特許におけるBBS判例や商標のフレッドペリー判例を参考にしつつ、育成者権特有の解釈(無断増殖された場合の扱いなど)がさらに議論される。
コメント