東京地判令和3年(ワ)18031【携帯電話、受信装置】<國分>
3 日前
読了時間: 1分
更新日:2 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:新規性
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-10-08(日本時間)
東京地判令和3年(ワ)18031【携帯電話、受信装置】<國分>
サブコンビネーション発明の要旨認定
「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は、受信装置の構造、機能等自体を何ら特定していないから、受信装置に係る発明を特定しない。
⇒要旨認定から除外
⇒新規性×
更新履歴
この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。
2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
コメント