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大阪地判令和4年(ワ)5553【幼児用サークル】<武宮>

2 日前
読了時間: 1分

更新日:16 時間前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:新規性

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-02-28(日本時間)

大阪地判令和4年(ワ)5553【幼児用サークル】<武宮>

原告は、公然実施品のねじは、日常的に繰り返し取り外す部位に使用されないから、再組立できなくなるリスクを冒して取外すことは想定されていない旨主張するが、本件発明では、取外しの態様や頻度等の限定なし。

⇒新規性×



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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