東京地判令和5年(ワ)70219【商取引システム】<杉浦裁判長>
10月1日
読了時間: 2分
更新日:3 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70219
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
東京地判令和5年(ワ)70219【商取引システム】<杉浦裁判長>
構成要件D(「通関認証装置から、関税に関する情報を含む事前通関情報を取得するステップ」)
本件プログラムにおいて、関税に関する情報といえるものはHS CODEのみであるが、これは原則として出品者が自ら入力すべき情報とされている。
本件プログラムを実行して入力した商品情報が認証サーバで審査され、「登録完了」というステータス情報を受信することは認められるものの、それ以外に関税に関する情報を受信することを認めるに足りる証拠はない。
本件明細書の記載によれば、「関税に関する情報」とは、関税の率や額、関税を計算するための情報(HSコード等)を指すと理解されるところ、「登録完了」のステータス情報自体は「関税に関する情報」とはいえない。
⇒非充足
構成要件E(「商取引装置に対し、事前通関情報を通知するステップ」)
本件プログラムがECサーバ(商取引装置)に対し具体的にいかなる情報を送信しているかは、証拠上必ずしも明らかではない。
⇒非充足
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更新・訂正履歴
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