知財高判令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂裁判長>
10月1日
読了時間: 2分
更新日:3 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10019
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂裁判長>
★立証不足で、特許権者敗訴…
①構成要件1-A・2-Aは、逆転充足
~特許請求の範囲には「保持器がないこと」等の限定はなく、被控訴人製品は「少なくとも1対の転送溝により構成される転送路」と「転動自在に介挿させた複数の転動体」を有しているため、文言上充足する。
明細書の記載(作用効果)を根拠に、限定解釈されない。
②構成要件1-C(無負荷領域の生成)は、非充足
~被控訴人製品(アンギュラ玉軸受)は予圧をかけて使用されるため、玉と内外輪の間に隙間がなく、常に接触している。
⇒「転動体が一方の転送溝のみに当接する無負荷領域」は生成されない。
控訴人は遠心力による影響を主張したが、予圧による荷重が遠心力を上回っており、無負荷領域が生じることは立証×。
③構成要件2-C(摩擦力の大小関係)は、非充足
~遠心力の発生のみをもって当然に要件を充足するとは立証×。
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