東京地判令和5年(ワ)70619【船舶の両舷ドラフト差測定装置】<中島裁判長>
更新日:3 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:訂正、職務発明
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和5年(ワ)70619
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
東京地判令和5年(ワ)70619【船舶の両舷ドラフト差測定装置】<中島裁判長>
原告は在職中に「船舶のドラフト差測定装置(喫水検査)」に関する発明をした。
⇒会社が出願したが拒絶査定で特許にならず。
第1次・第2次訴訟: 原告が「特許を受ける権利は自分にある」と訴えたが、裁判所は、職務発明と判断した。原告敗訴。
⇒その後、原告が個人で出願し、特許権を取得した。(本件特許)。
第3次訴訟: 原告が会社側を特許侵害で訴えたが、職務発明であり、冒認出願であるとして、原告敗訴。
第4次訴訟: 職務発明の対価請求
⇒会社に利益が生じていないとして原告敗訴。
今回の訴訟(第5次): 原告が「前の裁判で会社が嘘をついたせいで損をした」として提訴。会社も「蒸し返し」であり不当訴訟として反訴。
<本判決(第5次)>
・会社が裁判で嘘をついた事実は認められない。
・特許の維持費用(年金など)は原告が自分の意思で払ったものであり、会社のせいではない。
★「職務発明」と認定した理由
会社は親会社から「喫水検査(ドラフトサーベイ)の改善業務」を受託しており、発明は会社の業務範囲内だった。
原告は会社の経費で部材を購入し、従業員という立場でテストを行っていた。
※被告(会社)の反訴請求について
原告の確認請求などは過去の判決と矛盾する面もあるが、過去の判決は「侵害訴訟の中での理由中の判断」などに過ぎない。
⇒裁判を受ける権利は重要であり、今回の提訴が「著しく相当性を欠く違法行為」とまでは言えない。
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