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東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長>

10月2日
読了時間: 2分

更新日:10月5日

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:職務発明、創作者・発明者

HP初回掲載日:2026-10-03

表示・分類確認日:2026-10-03

東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長>

⇒請求棄却(発明者性否定)

 原告が上司に説明書を提出した時点で、既にDiらの発明は発表されていた。

 当時、原告は滋賀、Biらは京都と勤務地が異なり、業務上の接触もなく、原告の提案書がBiらに回覧された事実もなかった。

 原告の提案は、本件特許の着想とは明らかに異なるものであった。

 原告はDiらの発明が発表された会議に出席しておらず、開発部門にも所属していなかった。

 原告の提案は、Diらの発明と構成が異なっていた。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示の変更があった場合に、HP初回掲載日とは別に記録する。

2026-10-03:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・論点タグ・言語切替・相談案内を整備した。

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