東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長>
10月2日
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更新日:10月5日
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:職務発明、創作者・発明者
HP初回掲載日:2026-10-03
表示・分類確認日:2026-10-03
東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長>
⇒請求棄却(発明者性否定)
原告が上司に説明書を提出した時点で、既にDiらの発明は発表されていた。
当時、原告は滋賀、Biらは京都と勤務地が異なり、業務上の接触もなく、原告の提案書がBiらに回覧された事実もなかった。
原告の提案は、本件特許の着想とは明らかに異なるものであった。
原告はDiらの発明が発表された会議に出席しておらず、開発部門にも所属していなかった。
原告の提案は、Diらの発明と構成が異なっていた。
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