【論稿/中国・営業秘密】中国における営業秘密保護-秘密管理性要件に関する中国の学説と裁判例の状況
更新日:2 日前
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記事種類:論文・論稿紹介
分類:中国
論点:営業秘密
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-04-11(日本時間)
【論稿/中国・営業秘密】中国における営業秘密保護-秘密管理性要件に関する中国の学説と裁判例の状況を中心として(楊健君、知的財産法政策学研究Voi.44(2014))
中国の「秘密管理性」は、2007年以前は緩かった。
2007年に最高人民法院の司法解釈が示され、以下の①~⑦のいずれかに該当する場合は、「権利者が秘 密保持措置を講じている」と認定できるとした。
①秘密情報の開示範囲を限定し、知る必要がある関連人員のみにその内容を告知している場合
②秘密情報の媒体に対し、施錠等の保護措置を講じている場合
③秘密情報の媒体上に秘密保持の表示を付している場合
④秘密情報に対しパスワード又はコード等を採用している場合
⑤秘密保持契約を締結している場合
⑥秘密に係わる機械、工場、作業場等の場所への侵入者に対し制限、又は秘密保持を要求している場合
⑦秘密保持を確保するためのその他の合理的措置を講じている場合
※2020年9月12日には、最高人民法院が「営業秘密侵害民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する規定」を施行し、営業秘密の構成要件や侵害判断に関する規定がさらに整備されている。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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