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【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)12731

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:不競法

論点:営業秘密

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-12-03(日本時間)

【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)12731

*秘密保持誓約書に署名しただけで、直ちに秘密管理性が認められるわけではない。

(判旨抜粋)

 …原告は、被告が本件秘密保持誓約書に署名した旨主張するが、だからといって、本件情報1が直ちに「秘密情報」に該当するとか、秘密として管理されていたとはいえない

 また、…顧客が無料見積もりを依頼し、訪問見積もりも承諾する内容の入力フォームが公開されており…、そのことと、顧客から業者に対して現場調査を依頼することとは、顧客からの申込みの体裁をとって訪問営業を行う点で同一であるから、本件情報1には非公知性も認められない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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