【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)12731
2 日前
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:不競法
論点:営業秘密
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-12-03(日本時間)
【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)12731
*秘密保持誓約書に署名しただけで、直ちに秘密管理性が認められるわけではない。
(判旨抜粋)
…原告は、被告が本件秘密保持誓約書に署名した旨主張するが、だからといって、本件情報1が直ちに「秘密情報」に該当するとか、秘密として管理されていたとはいえない
また、…顧客が無料見積もりを依頼し、訪問見積もりも承諾する内容の入力フォームが公開されており…、そのことと、顧客から業者に対して現場調査を依頼することとは、顧客からの申込みの体裁をとって訪問営業を行う点で同一であるから、本件情報1には非公知性も認められない。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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