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【不競法/営業秘密】平成29年(ネ)10007<髙部>

2 日前
読了時間: 2分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:不競法

論点:営業秘密

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-04-30(日本時間)

【不競法/営業秘密】平成29年(ネ)10007<髙部>

⇒文書にConfidentialの表示があったが、不正開示行為等を調査する注意義務(重過失)否定

『被控訴人において,控訴人と取引先との間で秘密保持契約を締結した事実や,本件各文書が当該秘密保持の対象となった文書であることを知り得たとはいえないこと,本件各文書に記載された短尺ランプの本数が,被控訴人に知られてしまうだけで控訴人が深刻な不利益を被る情報とまではいえないこと,被控訴人が,本件各文書を取得するに当たり,本件各文書のConfidentialの記載以外に,本件情報が秘密情報であることを疑うべき事実があったことはうかがわれないことに照らすなら,本件各文書のConfidentialの記載から,直ちに守秘義務の対象であることが示されているとはいえない。そうすると,かかる記載だけから,被控訴人において,本件各文書の取得に当たって,不正開示行為等であることについて重大な疑念を抱いて調査確認すべき取引上の注意義務があったとまではいえず,控訴人の主張は採用できない。』



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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