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【意匠】知財高判令和5年(行ケ)10113<宮坂> 意匠法5条2項違反(エルメス事件)

3 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:意匠

論点:混同、周知・著名性

HP掲載日:2026-10-16

表示・分類確認日:2026年10月17日

事件情報:令和5年(行ケ)10113


【意匠】知財高判令和5年(行ケ)10113<宮坂>

意匠法5条2項違反(他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠)

①意匠の中央上部に付けられている南京錠は、欧文字『H』をデザイン化したエルメスのH商標5864813の特徴を備えている。

②H商標はエルメスの出所表示標章として著名である。

③エルメスはH商標を留め具(カデナ)に使用している。

原文公開日:2025-03-04

参考図:原文画像2点は取得できなかったため、原文が引用する『発明』2024年5月号の図を掲載(元画像と同一であることは未確認)。

参考図:X意匠、X南京錠
参考図:Y商標


更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年10月16日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年10月17日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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