【意匠】知財高判令和5年(行ケ)10113<宮坂> 意匠法5条2項違反(エルメス事件)
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:意匠
論点:混同、周知・著名性
HP掲載日:2026-10-16
表示・分類確認日:2026年10月17日
事件情報:令和5年(行ケ)10113
【意匠】知財高判令和5年(行ケ)10113<宮坂>
意匠法5条2項違反(他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠)
①意匠の中央上部に付けられている南京錠は、欧文字『H』をデザイン化したエルメスのH商標5864813の特徴を備えている。
②H商標はエルメスの出所表示標章として著名である。
③エルメスはH商標を留め具(カデナ)に使用している。
原文公開日:2025-03-04
参考図:原文画像2点は取得できなかったため、原文が引用する『発明』2024年5月号の図を掲載(元画像と同一であることは未確認)。


更新履歴
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2026年10月16日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年10月17日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。




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