知財高判令和5年(行ケ)10061【燃焼器及びボイラ】<宮坂>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10061 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10061【燃焼器及びボイラ】<宮坂> *進歩性×(出願日の社会的要請~動機付けあり) 甲2発明(主引用例)と甲1技術とは、共に燃焼熱を利用する装置として同一の技術分野に属する。 本件特許出願当時、二酸化炭素排出量の低減は社会的要請であり、アンモニアの燃焼熱を熱源として利用することは技術常識であった。 ⇒課題及び解決手段において共通しており、当業者が甲2発明に甲1技術を適用する動機付けは存在する。 <相違点1(バーナ構造)の容易想到性> 甲1技術も、アンモニアを酸素が少ない還元性雰囲気(第2の反応領域)に供給して熱分解し、窒素酸化物の生成を抑制するものであり、本件発明と基本的な作用機序において異なるところはない。 <相違点
【商標】大阪地判令和6年(ワ)5007『あわ恋いちご』<松川裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、識別力、混同、権利濫用、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ワ)5007 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標】大阪地判令和6年(ワ)5007『あわ恋いちご』<松川裁判長> 本件商標:『恋 苺』 被告標章:『あわ恋いちご』 ①結合商標の類否判断(分離観察の可否と要部の認定) 被告標章「あわ恋いちご」の「あわ」部分は、「泡、粟、安房、阿波」等多義的であるが、被告各商品のパッケージには「徳島県産」の文字や阿波踊りのイラスト等が目立つ態様で付されている。 このような取引の実情に照らせば、需要者は「あわ」を地域名称である「阿波」と認識し、産地表示として受け取るため、同部分は識別力を有しない。 ⇒被告標章から「恋いちご」部分を抽出し、本件商標「恋苺」と比較検討することが許される。 ②本件商標と被告標章の類似性 分離された被告標章の「恋いちご」部分と本件商標「恋苺」を対比すると、外観
東京地判令和元年(ワ)32779【服】<國分裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和元年(ワ)32779 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 東京地判令和元年(ワ)32779【服】<國分裁判長> 1.充足性 特許請求の範囲の記載から、「命綱貫通部」は一方の端部が服地の裏面側に接合され、かつ筒状に形成されていれば足り、その接合態様(円筒状か、縁か等)までが限定されない。 ⇒充足 2.有効性(進歩性) 本件サンプルでは命綱貫通部の一方の端部が服地の「表面側」に接合されているのに対し、本件発明は「裏面側」に接合されている点で相違する。 ⇒本件発明は空気漏れ防止等を課題とする特殊な用途の服であり、一般的な被服のポケット等の技術を適用する動機付けはない。 ⇒進歩性〇 https://lnkd.in/ecKDcs7p 原記事:https://lnkd.in/epZM2_ke...
知財高判令和5年(行ケ)10092【袋体処理機】<本多裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10092 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10092【袋体処理機】<本多裁判長> *拡大先願(29の2)違反 1.先願発明の認定 先願明細書の記載(段落0046や図3等)から、充填工程の時間T2は他の工程の時間T1の2倍であること、その間に2グループ分の充填及び閉口が行われることが読み取れる。 2.相違点1(移送速度の調節)について 本件発明は電磁石への電流で速度調節するのに対し、先願発明は電磁コイルで制御する。 ⇒先願明細書には、リニア搬送による速度の任意設定が記載されており、電磁コイルを電磁石として使用し電流で速度調節することは先願発明において当然の前提になっている。 3.相違点2(ストック機能)について 本件発明は処理済み袋が下流装置の上流側に「ストック」される。 ⇒「ストック」とは
知財高判令和5年(行ケ)10062【改善された固定強度を有する骨アンカー】<東海林裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、設計事項、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10062 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10062【改善された固定強度を有する骨アンカー】<東海林裁判長> 本願発明の「アンカー本体の外面」は、複数のチャネルやリブによって形成される凹凸面そのものではなく、リブの頂点を結んだ外周(円周)を指す。 ⇒引用発明においても同様に、骨係合面部(リブに相当)の頂点を結んだ外周を外面とみなせば、「骨係合面部の間の部分」は外面内に形成された「チャネル」に相当し、それによって画定される「骨係合面部」は「リブ」に相当する。 本願発明は、チャネルがアイレット(縫合糸を通す穴)とT字状に「交差」する構成を有する。 縫合糸アンカーに縫合糸を通す貫通穴(アイレット)を設けることは、本願優先日前の周知技術であった。 ⇒引用発明の「連続溝」に代えて、
知財高判令和5年(ネ)10063【電動式衝撃締め付け工具】<清水響裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(ネ)10063 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(ネ)10063【電動式衝撃締め付け工具】<清水響裁判長> 進歩性× <相違点A>電動モータがに関し、本件発明は「アウタロータ型」であるのに対し、乙15発明は「インナロータ型」である点。 <相違点B>磁石の保持態様が、本件発明は「磁石がステータの外周側に隙間を設けて貼設」されているのに対し、乙15発明は磁石保持態様が明示されていない点。 1.相違点A(アウタロータ型)の容易想到性 この技術分野では、出力トルクの増大及び小型・軽量化が一般的な課題であった。 +乙6文献には、電動手工具用のアウタロータ型電動モータが高トルク化に有利であることが記載されている。 ⇒当業者が、乙15発明の課題を解決するために、同じ技術分野に属する乙6発明Aを適用し、インナロータ型



