知財高判令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10019 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂裁判長> ★立証不足で、特許権者敗訴… ①構成要件1-A・2-Aは、逆転充足 ~特許請求の範囲には「保持器がないこと」等の限定はなく、被控訴人製品は「少なくとも1対の転送溝により構成される転送路」と「転動自在に介挿させた複数の転動体」を有しているため、文言上充足する。 明細書の記載(作用効果)を根拠に、限定解釈されない。 ②構成要件1-C(無負荷領域の生成)は、非充足 ~被控訴人製品(アンギュラ玉軸受)は予圧をかけて使用されるため、玉と内外輪の間に隙間がなく、常に接触している。 ⇒「転動体が一方の転送溝のみに当接する無負荷領域」は生成されない。 控訴人は遠心力による影響を主張したが、予圧による荷重が遠心力を上回っ
知財高判令和5年(行ケ)10107【誘導加熱コイルユニット】<清水響裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10107 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10107【誘導加熱コイルユニット】<清水響裁判長> 1.請求項1について(進歩性×) 特許請求の範囲の「~で構成され」という記載は、その材料「のみ」で構成されることに限定されず、一部に含まれる場合も許容される。 (判旨抜粋) 請求項1においては、ケースの構成につき「電気絶縁性を有するセラミックまたは樹脂で構成され前記加熱コイルを収容するケース」と記載されるにとどまり、ケースが電気絶縁性を有するセラミック又は樹脂という要素「のみ」により構成されることを表すような文言は記載されていない。なお、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても、特許請求の範囲に記載されたケースが前記の要素のみから構成される趣旨であることを示唆するような記載
知財高判令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10103 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多> 本願発明における「分割線加工物」とは、金型成形時に生じるパーティングライン(段差やバリ)のことであり、それ以上の具体的な大きさ等の限定はない。 引用発明を金型「成形」する場合、その外形形状(アンダーカットの回避やバリを目立たなくする設計)から、必然的に本願発明と同じ位置(嵌合面の外縁や稜線)にパーティングライン、すなわち分割線加工物が生じる。 ⇒進歩性× https://lnkd.in/eaVdkyWH 原記事:https://lnkd.in/eV9Xk9Ap LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:75112177409
知財高判令和6年(ネ)10010【女性用衣料】<中平裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、クレーム解釈、訂正、訴訟手続 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10010 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(ネ)10010【女性用衣料】<中平裁判長> *特許権侵害を認めた原判決を維持した。 *控訴理由書で主張した新たな無効理由を、時機後れと判断した。(一応判断した。) <構成要件充足性> 「連結するとともに」とは、連結機能と調節機能を同時に有する構成を意味し、控訴人が主張するような「連結状態を維持しながら調節する」ことまでは要しない 「連結幅」とは、胴体水平方向の重なり量である。 <無効理由> 乙31文献に基づく主張は「時機に後れた攻撃防御方法」であるが、訴訟遅延を避けるため判断を行った。 ⇒乙31発明は、乳房全体を覆って圧迫し動きを拘束する構成であるのに対し、本件発明は、バストの側部のみを覆って左右から引き寄せる構成であり、両者
知財高判令和5年(行ケ)10124【動画像復号装置】<宮坂裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:訂正、新規事項 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10124 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10124【動画像復号装置】<宮坂裁判長> =令和5年(行ケ)10125 *結果的に数が変わるに過ぎない要素は「制御情報」ではない。 ⇒新規事項追加 ~明細書に記載された「変更フラグ」や「閾値」は、動きベクトル候補の数を変更することを直接の目的とする制御情報ではなく、結果的に数が変わるに過ぎないため、これらを根拠とする訂正は新規事項の追加(特許法126条5項違反)に該当する。 『「動きベクトル候補の数の変更」との間に目的・手段の関係があることを要し、単に結果的、間接的に動きベクトルの数に影響する場合があるというのでは足りない』 『「変更フラグ」に係る制御情報は、動きベクトル候補の数の変更を目的とするものと理解することはできず、変更フラグは、「動きベ
知財高判令和5年(行ケ)10104【非常に低い抵抗材料で形成された…デバイス】<清水響>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:実施可能要件、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10104 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10104【非常に低い抵抗材料で形成された…デバイス】<清水響> ⇒実施可能要件× 明細書等に記載された試験結果(図14A~21B)は、温度低下に伴う抵抗の減少を示しているものの、いずれも抵抗値がゼロになったことは示されていない。 抵抗値と抵抗率は区別されるべきであり、抵抗値がゼロでない以上、超伝導状態にあるとはいえない。 仮に材料の一部が超伝導化したとしても、その部分のみを取り出して導体とする具体的な方法が開示されていない。 ⇒ジョセフソン効果の発現について導体が超伝導状態(抵抗値ゼロ)にないにもかかわらず、バリア材料にジョセフソン電流が流れるとする明細書の記載は、技術常識に反する。 そのような現象が生じ得ることを裏付ける試験結果等は
知財高判令和5年(行ケ)10084【電動式衝撃締め付け工具】<清水響>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10084 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和5年(行ケ)10084【電動式衝撃締め付け工具】<清水響> *進歩性× <相違点1(インナロータ型からアウタロータ型への置換)> 引用発明(甲2:電動工具)の技術分野において「トルクを高めること」は周知の課題であり、アウタロータ型モータ(甲1)が高トルク化に有利であることも周知であった。 ⇒甲2のインナロータ型モータを甲1のアウタロータ型に置き換える動機付けが存在し、当業者が容易になし得た。 <相違点2(磁石の貼設)> モータの磁石を接着剤で固定(貼設)することは周知技術であった。 https://lnkd.in/e6kCN99M 原記事:https://lnkd.in/ehHkKG9Z LinkedIn原文:https://www.l
知財高判令和5年(行ケ)10110【カラーテクスチャを伴う口腔内OCT】<本多>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10110 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和5年(行ケ)10110【カラーテクスチャを伴う口腔内OCT】<本多> *進歩性×(不服審決維持) 構成要件Dの「登録を通じてまたは登録を通じずに」について、明細書には、共通の光路を用いて追加処理なしでデータを取得する形態(登録を通じずに)と、別個のカメラを用いて追加処理を行う代替形態(登録を通じて)の双方が記載されている。 ⇒引用発明が「結合」の要件を満たすのであれば、この「登録を通じてまたは…」という特定事項の有無によって発明の実質的な特定事項は変わらない。 「結合すること」の技術的意義について、特許請求の範囲においてデータの次元は特定されていない。 明細書の記載に照らしても、「結合」とは、座標(X、Y)ごとにR、G、Bの各値とIOCT測定値を相関付けることを意味す
知財高判令和6年(ネ)10101【照明装置】<東海林裁判官>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、均等論、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10101 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(ネ)10101【照明装置】<東海林裁判官> <構成要件A(赤色、青色、緑色の各発光手段)> <文言非充足> ⇒明細書において各発光手段は特定の波長帯域(赤色は概ね610~670nm等)を持つものとして定義されており、対象製品のLEDがこれに該当する根拠はない。 また、特許発明は赤・青・緑の「三つの発光手段」をそれぞれ区別して有することを要件としているが、対象製品は電球色と昼光色の2種類の発光手段しか有しておらず、構成要件Aを充足しない。 <均等不成立> 乙3には既に、生体情報(覚醒度合)に応じて2つの光源の光量比を変化させ、総光量を一定に保つ技術が開示されていたことから、本件発明の従来技術に対する貢献の程度は大きいとはいえず、その本質的部
知財高判令和6年(ネ)10022【検査分析のサービスを提供するシステム】<宮坂裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訂正 HP初回掲載日:2026年10月2日 事件番号(原文表記):令和6年(ネ)10022 表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない) 知財高判令和6年(ネ)10022【検査分析のサービスを提供するシステム】<宮坂裁判長> 「検査分析」の意義と対象について、控訴人は、審査過程において半導体等の検査装置を除外した経緯等から、本件発明における「検査分析」の対象は「試料」ではなく「リモート操作」自体であると主張した。 <本判決> 特許請求の範囲に半導体検査装置を除く旨の記載が存在しないから、控訴人の主張はクレームの記載に基づかないため採用できない。 明細書における「リモート制御できるか確認する」との記載は、あくまで「試料」を検査分析するための一工程にすぎず、それ自体が検査分析を意味するものではない。 ⇒非充足 https://lnkd.in/eSWNqgqB 原記事:https://lnkd.in/ehy



