【米国】In re Butler(CAFC、2025.9.17)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585179316969472-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:除くクレーム / 記載要件 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【米国】In re Butler(CAFC、2025.9.17) クレーム中の消極的限定(除くクレーム)を裏付けるためには、明細書中で、該当する構成要素を除外する理由を何らかの形で説明されている必要がある。 除外する構成要素は、開示されたものであって、代替的な要素から区別可能なものとすべきである。 (ある構成要素とその代替物とを明細書において区別しているのであれば、その構成要素を除外する理由の1つになり得る。) https://lnkd.in/gkji7zvh 原記事:https://lnkd.in/gQXZV3Rc LinkedInプレビューの原資料:https://www.cafc.uscourts
【商標/論稿】『商標としてのオノマトペー日本の現状と各国の状況』(AIPPI(2025)Vol.70 No.11、西村雅子)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511584901020741632-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標 / 米国 / 中国 / 韓国 / 欧州 / その他外国 論点:識別力 / 記述的商標 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【商標/論稿】『商標としてのオノマトペー日本の現状と各国の状況』(AIPPI(2025)Vol.70 No.11、西村雅子) 1. 日本におけるオノマトペ商標の現状と識別力 日本語はオノマトペ(擬音語・擬態語)を多用する言語であり、食感を表す「もちもち」「サクサク」や、新語である「もふもふ」など、多数のオノマトペが商標登録されている。 識別力の判断においては、商品・役務の品質表示(記述的)となる場合は原則として登録が認められないが、そうでない場合は登録される。 裁判例・審決例の動向:指定商品「茶、コーヒー」等に対する「ササッと」について、東京高裁
【論稿/商標】商標の類否に関する近年の裁判例について-商標法4条1項11号を中心に-(山田朋彦、パテント誌2025年10月)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511584405119827968-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標 論点:商標の類否 / 結合商標 / 取引の実情 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【論稿/商標】商標の類否に関する近年の裁判例について-商標法4条1項11号を中心に-(山田朋彦、パテント誌2025年10月) 1.<裁判所の最新アプローチ> 「つつみのおひなっこや事件(最判H20.9.8)」では、分離が許されるのは「その部分が強く支配的な印象を与える場合」等に限定されると解釈されがちであった。 しかし、近年の知財高裁(例:令和2年(行ケ)10104 ホームズくん事件など)では、以下の考え方が定着している。 ①『一体不可分でないなら分離可』:リラ最判(最判S38.12.5)の基準に立ち返り、結合が取引上不自然なほど強固でなければ分離してよい。 ②『「相当程度」の印象で
【論稿/特許】除くクレームの限界についての検討(田中研二他、パテント誌2025年6月)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511584712189022208-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:特許 論点:除くクレーム / 進歩性 / 新規事項 / 明確性 / サポート要件 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【論稿/特許】除くクレームの限界についての検討(田中研二他、パテント誌2025年6月) 1. 特許庁における判断傾向の分析 2021年度の審査・審判事例を調査した結果、除くクレームによる進歩性の主張が認められなかった割合は12%程度であった。 2. 除くクレームの進歩性が否定される4つの類型 ①設計事項:除いた境界の技術的差異が小さく、当業者が適宜変更可能な範囲と判断されたもの。 ②新たな引例:当初の引例を回避したものの、別の先行技術が引用されて拒絶されたもの。 ③除く範囲が不十分:引用発明との重複部分が完全には除外できていないと判断されたもの。...
【論稿/商標】近年の商標の識別性に関する拒絶査定不服審判の審決の現状及び課題(浅田瑠衣、山田朋彦、パテント誌2025年10月)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511583860409835521-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標 論点:識別力 / 審決取消訴訟 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【論稿/商標】近年の商標の識別性に関する拒絶査定不服審判の審決の現状及び課題(浅田瑠衣、山田朋彦、パテント誌2025年10月) 1. 識別力判断の急激な「厳格化」の実態 近年、商標法第3条第1項(識別力)に基づく拒絶査定不服審判において、拒絶理由を覆して登録に至る比率(転覆率)が顕著に低下している。 2021年をピークに、2022年以降は登録審決の割合が急落している。 2. 判断手法の変化:全体観察から「恣意的」分解へ 2021年以前と2022年以降では、結合商標(A+B)の捉え方に明確な差異が生じている。 かつてのアプローチ(~2021年): 商標全体の使用例が乏しい場合や、語順に造語性が認められ
<知財実務オンライン>「 生成AIと知的財産権等」(柿沼太一弁護士)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511584108058206208-en この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:著作権 論点:生成AI / 権利制限 / 著作権侵害 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 <知財実務オンライン>「 生成AIと知的財産権等」(柿沼太一弁護士) 1. 「開発・学習段階」と「生成・利用段階」 生成AIと著作権の問題を法的に検討する際は、AIにデータを読み込ませてモデルを作る「開発・学習段階」と、ユーザーがプロンプトを入力して生成物を出力する「生成・利用段階」の2つのフェーズを明確に分けて考える必要がある。 2. 「開発・学習段階」における著作権法(第30条の4) ・原則(適法) 日本の著作権法第30条の4では、機械による「情報解析」のように、作品を見聞きして楽しむことなどを目的としない「非享受目的」であれば、原則として著作権者の許諾なく著作物を収集・学習させるこ
【契約】東京地判令和5年(ワ)7068<中島裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511582614906929153-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:契約 / ライセンス / 連帯保証 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【契約】東京地判令和5年(ワ)7068<中島裁判長> 特許実施権許諾契約に基づく実施料等請求 ⇒認容(被告会社の代表者個人の連帯保証) 原告:特許権利者 被告会社:実施許諾を受けた 被告 B:被告会社の代表取締役(個人) C(訴外):被告会社の財務担当者。原告との連絡窓口だったが、支払いを先延ばしにしていた人物。 被告Bが、「私、Bは債務不履行に際しては最大限のお支払いをさせて頂くことを誓約いたします」という文章を出した。 原告は、「私、Bは」と書いてあるのだから、B個人の財産で払う(=連帯保証)という意味であると主張した。 ⇒本判決は、被告B個人による連帯保証契約が成立していると認定
知財高判令和5年(行ケ)10105【電子マネー送金方法】<中平裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511583271411982336-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 / クレーム解釈 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和5年(行ケ)10105【電子マネー送金方法】<中平裁判長> =令和5年(行ケ)10106 *進歩性〇 (1)進歩性あり(主引例:中国特許出願) 本件特許発明の「証明情報(電子証明書)」と、甲1の「身分情報(IDや電話番号)」とは、技術的意義が異なる。 ⇒本件特許発明の「証明情報」はサーバ等で作成されるデジタル署名等を含むものであり、単なるIDとは区別されるため、甲1から容易に想到できるものではない。 (2) 進歩性あり(主引例:Alipay関連技術) 甲7(Alipayの決済システム)の「口座番号」や「パスワード」は、本件特許発明の「証明情報」には当たらない。 https://lnkd.
知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】<宮坂>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511581303738101760-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:発明該当性 / ソフトウェア関連発明 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】<宮坂> 特許有効 <「発明」該当性(自然法則の利用)>について 原告は、減価償却費の計算を含まない処理は抽象的であり、ハードウェア資源を利用した具体的な情報処理とは言えず、単なる人為的な取り決め(ビジネスルール)に過ぎないため「発明」ではないと主張した。 ⇒本件発明は、各演算部や商品最適化部といったソフトウェアによる情報処理が、コンピュータ(CPU、メモリ等)というハードウェア資源を用いて具体的に実現されている。 減価償却費の演算が請求項に明記されていなくても、それを排除するものではなく、明細書には実施例が記載されているため、技術的思想
知財高判令和6年(行ケ)10035【遊技機】<本多裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511583628208914432-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 / 動機付け HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10035【遊技機】<本多裁判長> 本願発明は、画像が変位する「画像変位演出」において、振動が発生しない「通常態様」と、振動が発生し大当たり信頼度が高い「特別態様」とを設けた点に特徴がある。 ⇒特許庁は、引用発明(甲1:信頼度の異なる第一・第二演出態様を有する画像変位演出)と、甲2技術事項(スーパーリーチ等の高期待度時に立体表示演出とともに操作ボタンが振動する技術)との組合せにより容易想到とした。 原告は、引用発明の「画像変位演出」と甲2の「立体表示演出」は手法や演出効果が異なり、組合せの動機付けがない旨主張した。 ⇒本判決は、『各演出は、基準となる画像とは異なる見え方をする画



