知財高判令和5年(行ケ)10105【電子マネー送金方法】<中平裁判長>
10月2日
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更新日:45false30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性 / クレーム解釈
HP初回掲載日:2026-10-03
表示・分類確認日:2026-10-03
知財高判令和5年(行ケ)10105【電子マネー送金方法】<中平裁判長>
=令和5年(行ケ)10106
*進歩性〇
(1)進歩性あり(主引例:中国特許出願)
本件特許発明の「証明情報(電子証明書)」と、甲1の「身分情報(IDや電話番号)」とは、技術的意義が異なる。
⇒本件特許発明の「証明情報」はサーバ等で作成されるデジタル署名等を含むものであり、単なるIDとは区別されるため、甲1から容易に想到できるものではない。
(2) 進歩性あり(主引例:Alipay関連技術)
甲7(Alipayの決済システム)の「口座番号」や「パスワード」は、本件特許発明の「証明情報」には当たらない。
LinkedInプレビューの原資料:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93773.pdf
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