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東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤、並びに感染症予防方法】<中島裁判長>

10月2日
読了時間: 2分

更新日:4 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性 / サポート要件

HP初回掲載日:2026-10-03

表示・分類確認日:2026-10-03

東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤、並びに感染症予防方法】<中島裁判長>

①優先日前に存在が公知であった株を不活化してワクチンとすることは当業者が容易に想到し得る。

⇒進歩性×

②クレームの文言が、明細書に効果の開示がない別の株(Ⅲ型)まで包含する広範なものとなっている。

⇒サポート要件に違反する。

(判旨抜粋)

①甲18証明書には「ワクチンの試作や研究のため」という記載があり、「ラクトコッカス・ガルビエ 121941株」はワクチンの試作や研究のために使用できることが開示又は示唆されている。魚類の疾患に対するワクチンの製造に当たり、原因菌を不活化することは当業者の技術常識である。

②本件明細書において開示されているのは「Ⅱ型」を原因菌とするレンサ球菌症に対するワクチン製剤であり、「Ⅲ型」に関する開示や効果の開示はない。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足、分類・表示・関連記事の変更を日付付きで追記する。初回掲載日とは区別する。

2026-10-03:LinkedIn原稿をHPに初回掲載。

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