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知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】<宮坂>

10月2日
読了時間: 1分

更新日:4 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:発明該当性 / ソフトウェア関連発明

HP初回掲載日:2026-10-03

表示・分類確認日:2026-10-03

知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】<宮坂>

特許有効

<「発明」該当性(自然法則の利用)>について

 原告は、減価償却費の計算を含まない処理は抽象的であり、ハードウェア資源を利用した具体的な情報処理とは言えず、単なる人為的な取り決め(ビジネスルール)に過ぎないため「発明」ではないと主張した。

 ⇒本件発明は、各演算部や商品最適化部といったソフトウェアによる情報処理が、コンピュータ(CPU、メモリ等)というハードウェア資源を用いて具体的に実現されている。

 減価償却費の演算が請求項に明記されていなくても、それを排除するものではなく、明細書には実施例が記載されているため、技術的思想の創作(発明)と認められる。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足、分類・表示・関連記事の変更を日付付きで追記する。初回掲載日とは区別する。

2026-10-03:LinkedIn原稿をHPに初回掲載。

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