知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】<宮坂>
10月2日
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更新日:4 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:発明該当性 / ソフトウェア関連発明
HP初回掲載日:2026-10-03
表示・分類確認日:2026-10-03
知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】<宮坂>
特許有効
<「発明」該当性(自然法則の利用)>について
原告は、減価償却費の計算を含まない処理は抽象的であり、ハードウェア資源を利用した具体的な情報処理とは言えず、単なる人為的な取り決め(ビジネスルール)に過ぎないため「発明」ではないと主張した。
⇒本件発明は、各演算部や商品最適化部といったソフトウェアによる情報処理が、コンピュータ(CPU、メモリ等)というハードウェア資源を用いて具体的に実現されている。
減価償却費の演算が請求項に明記されていなくても、それを排除するものではなく、明細書には実施例が記載されているため、技術的思想の創作(発明)と認められる。
LinkedInプレビューの原資料:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93778.pdf
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2026-10-03:LinkedIn原稿をHPに初回掲載。




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