知財高判令和6年(行ケ)10039【エンボスを有する袋】<清水響裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586062423515136-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ、設計事項 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10039【エンボスを有する袋】<清水響裁判長> 引用発明1及び2はともに「ロールを使用してフィルムを押圧加工するエンボス加工」という同一の技術分野に属する。 引用発明1の「梨地部位」と引用文献2の「複数の波の列」は、いずれも「印刷工程を設けずにフィルム表面に微小な凹凸を形成して模様を表現する」という共通の作用・機能を有する。 ⇒容易想到(進歩性×) ★数値範囲は、設計事項: 凹凸の周期や高さの数値範囲(本願の0.1µm~1mm等と引用文献2の500µm~2mm等は重複)は、模様の視認性等に応じて当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎない。 https://ln
知財高判令和6年(行ケ)10008【新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置】<清水響裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511587175193321472-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10008【新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置】<清水響裁判長> 本願補正発明における「CSI-RSリソースセット定義の一部としての表示」とは、CSI-RSリソースセットの内容を明確に限定するための情報(定義)の一部を構成する情報であり、「CSI-RSリソースセットの一部」を示すものである。 したがって、本願補正発明と引用発明は、「CSI-RSリソースセットの一部を示す情報を受信する手段」を備える点で共通している。 ⇒引用発明の「単一シンボルCSI-RSリソースの集合の一部を示す情報」を、本願補正発明のように「定義の一部としての表示」として構成すること
知財高判令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586958096216064-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:明確性、実施可能要件 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長> 「ウェブ・サービス」は「インターネット上に分散した複数のアプリケーションシステムを連携させる技術(XML等の規格に適合)」という意味で、「トランザクション」は「複数の処理をひとまとまりにしたもので、データの一貫性を確保できるもの」という意味で、それぞれ技術常識となっていたと認定した。 したがって、「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」とは「トランザクションを基礎としたウェブ・サービス」という意味で明確であり、明細書に具体的説明がなくとも、不明確とはいえない。 ⇒明確性要件、実施可能要件〇(審決取消) https:/
知財高判令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586270985469952-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平裁判長> *除くクレームの進歩性× 先行技術(動物病院で引き渡すシステム)との差別化のために「動物病院および獣医師が立ち会う場所を除く」という限定を加えたが、容易想到と判断された。 (判旨抜粋) 原告は、…引用発明において、引き渡し場所が「獣医師又は動物病院の少なくとも一方」となっていることは、引用発明の技術思想の根幹をなすものであり、引用発明の課題を解決するための必須の要件であるとした上で、引用発明の引き渡し場所を、「獣医師又は動物病院の少なくとも一方」から、動物病院及び獣医師が立ち会う場所以外の場所に変更することは、引用発明の技
東京地判令和5年(ワ)70738【ワインセラー】<髙橋裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585878553800704-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和5年(ワ)70738【ワインセラー】<髙橋裁判長> 構成要件E3:「加温ヒーターを停止した後の冷却器周辺温度が『第3の温度(第2の温度<第3の温度)』に達した場合に、前記コンプレッサーを再起動する」 ⇒被告製品では、ヒーター停止温度(P11)とコンプレッサー再起動温度(P6)の設定値が同じ温度に設定されていた 。 被告製品には「コンプレッサーの保護機能(遅延タイマー)」があり、温度設定が同じでも再起動まで時間がかかる場合もあるが、実験結果では再起動時の温度がヒーター停止時より低い場合もあり、一貫して「第2の温度より高い第3の温度」で制御されているとは認められない。 ⇒非充足 https://lnkd
令和7年(行コ)10001『処分取消請求控訴事件』<増田裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585694721433600-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:出願審査請求 / PCT出願 / 行政訴訟 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 令和7年(行コ)10001『処分取消請求控訴事件』<増田裁判長> 原判決は、本件処分が取り消されても本件出願審査請求に係る手続は不適法として却下を免れないため、取消しの利益がないとした。 ⇒本控訴審判決は、判決により本件処分が取り消されれば、特許庁長官は同一の理由で再び却下処分をすることはできず、控訴人は審査を受けることができるようになるのであるから、控訴人には本件処分を取り消す法律上の利益があると認めた。 次に、本件処分の違法性について、特許法は、外国語でされた国際特許出願の出願審査請求について、翻訳文の提出等の手続をした後でなければ請求できないと規定している(184条の17)。...
【論稿】アバターの名称・肖像の知的財産法等による保護(愛知靖之、パテント誌2025年別冊No.31)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585067928907776-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:著作権 / 商標 / 不競法 / 日本その他 論点:著作物性 / 著作隣接権 / 肖像権 / パブリシティ権 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【論稿】アバターの名称・肖像の知的財産法等による保護(愛知靖之、パテント誌2025年別冊No.31) 1.著作権法 ①名称:キャラクター名と同様、アイデアに過ぎないため著作権保護は否定される。 ②肖像(外見):3Dアバター作成ソフトでパーツを組み合わせ、パラメータを微調整して完成させたアバターは、一般に著作物性が認められる。 パーツ単位:個別のパーツ自体に創作性があれば、その部分の無断利用も侵害になり得る。 2.商標法・不正競争防止法 アバターが商品やサービスの「出所」を示す役割を果たしていれば、商標権や不正競争防止法(2条1項
【EPO審決】T0070/23 (免疫原性組成物/GSK)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585585791381504-en この記事の案内 記事種類:審決紹介 分類:欧州 論点:クレーム解釈 / 進歩性 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 【EPO審決】T0070/23 (免疫原性組成物/GSK) <争点> クレームに明記されていない「治療的効能」を、明細書の記載に基づいて黙示的な機能的特徴としてクレーム解釈に含めるべきか否か。 <審判部の判断> クレーム自体が明確である場合、明細書を用いて限定的な解釈を行うことはできない。 また、当該段落の記載は一般的なものであり、特定の効能を裏付けるものではない。 ⇒進歩性等の欠如により特許は取り消された。 https://lnkd.in/gccVJBUz 原記事:https://lnkd.in/gAmi_dww LinkedInプレビューの原資料:https://www.epo.org/en/boar
<知財実務オンライン>「 標準必須特許(SEP)の最前線ーグローバル訴訟動向を踏まえた実務」(荒木昭子弁護士・弁理士・カリフォルニア州弁護士)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585401640255488-en この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:米国 / 中国 / 欧州 論点:標準必須特許 / FRAND / 差止め / 国際裁判管轄 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 <知財実務オンライン>「 標準必須特許(SEP)の最前線ーグローバル訴訟動向を踏まえた実務」(荒木昭子弁護士・弁理士・カリフォルニア州弁護士) 1.SEPとFRANDライセンスの現状 SEPは標準技術の実施に不可欠な特許であり、権利者はFRAND条件でのライセンス提供が義務付けられている。料率算定や差し止めの可否を巡る紛争は激化している。 2.国際的な訴訟動向の変化 欧州:欧州統一特許裁判所(UPC)の運用開始により、権利者は一度の手続きで欧州広域での差し止めを得られるようになった。 中国:中国の裁判所が全世界を対象としたライセンス料率を決定する権限
東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤、並びに感染症予防方法】<中島裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511585358439104512-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 / サポート要件 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和7年(ワ)70141【不活化ワクチン製剤、並びに感染症予防方法】<中島裁判長> ①優先日前に存在が公知であった株を不活化してワクチンとすることは当業者が容易に想到し得る。 ⇒進歩性× ②クレームの文言が、明細書に効果の開示がない別の株(Ⅲ型)まで包含する広範なものとなっている。 ⇒サポート要件に違反する。 (判旨抜粋) ①甲18証明書には「ワクチンの試作や研究のため」という記載があり、「ラクトコッカス・ガルビエ 121941株」はワクチンの試作や研究のために使用できることが開示又は示唆されている。魚類の疾患に対するワクチンの製造に当たり、原因菌を不活化することは当業者の技術常識である。...



