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【論稿】アバターの名称・肖像の知的財産法等による保護(愛知靖之、パテント誌2025年別冊No.31)

10月2日
読了時間: 2分

この記事の案内

記事種類:論文・論稿紹介

分類:著作権 / 商標 / 不競法 / 日本その他

論点:著作物性 / 著作隣接権 / 肖像権 / パブリシティ権

HP初回掲載日:2026-10-03

表示・分類確認日:2026-10-03

【論稿】アバターの名称・肖像の知的財産法等による保護(愛知靖之、パテント誌2025年別冊No.31)

1.著作権法

①名称:キャラクター名と同様、アイデアに過ぎないため著作権保護は否定される。

②肖像(外見):3Dアバター作成ソフトでパーツを組み合わせ、パラメータを微調整して完成させたアバターは、一般に著作物性が認められる。

パーツ単位:個別のパーツ自体に創作性があれば、その部分の無断利用も侵害になり得る。

2.商標法・不正競争防止法

アバターが商品やサービスの「出所」を示す役割を果たしていれば、商標権や不正競争防止法(2条1項1号・2号)による保護が可能。

3.アバターの「動き」と著作隣接権

①モーションキャプチャ利用:中の人の動きが相応の精度で反映されている場合、それは「実演」とみなされ、無断録画や生配信に対して著作隣接権を行使できる。

②コントローラ操作:ゲームキャラを操作するのと同様の行為は、原則として「実演」には該当しない。

③声:アバターを通した声の演技は、そのまま実演家の権利として保護される。

4.肖像権・パブリシティ権の新解釈

『本人を識別・特定するものが、その人の「肖像」であるという理解に立てば……CGアバターが、「中の人」の実際の姿をまったく反映していなくても、彼女・彼の「肖像」と認めることに障害はないはずである。』

5.「偶然の一致」と侵害責任

<認識後の責任>生成時点では過失がなくても、他人の肖像と同一であることを認識した後の継続利用は、肖像権・パブリシティ権侵害を構成する?

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足、分類・表示・関連記事の変更を日付付きで追記する。初回掲載日とは区別する。

2026-10-03:LinkedIn原稿をHPに初回掲載。

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