知財高判令和6年(行ケ)10039【エンボスを有する袋】<清水響裁判長>
10月2日
読了時間: 2分
更新日:2 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、数値限定・パラメータ、設計事項
HP初回掲載日:2026-10-03
表示・分類確認日:2026-10-03
知財高判令和6年(行ケ)10039【エンボスを有する袋】<清水響裁判長>
引用発明1及び2はともに「ロールを使用してフィルムを押圧加工するエンボス加工」という同一の技術分野に属する。
引用発明1の「梨地部位」と引用文献2の「複数の波の列」は、いずれも「印刷工程を設けずにフィルム表面に微小な凹凸を形成して模様を表現する」という共通の作用・機能を有する。
⇒容易想到(進歩性×)
★数値範囲は、設計事項:
凹凸の周期や高さの数値範囲(本願の0.1µm~1mm等と引用文献2の500µm~2mm等は重複)は、模様の視認性等に応じて当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎない。
更新・訂正履歴
本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示の変更があった場合に、HP初回掲載日とは別に記録する。
2026-10-03:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・論点タグ・言語切替・相談案内を整備した。




コメント