知財高判令和6年(行ケ)10024【X線検査装置】<中平>
10月4日
読了時間: 2分
更新日:3 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性
HP初回掲載日:2026年10月5日
事件情報:令和6年(行ケ)10024【X線検査装置】<中平>
表示・分類確認日:2026年10月5日
知財高判令和6年(行ケ)10024【X線検査装置】<中平>
引用文献2には、センサ部の「冷風循環系」と信号処理回路部の「液体冷媒循環系」が記載されているが、これらは冷却構成として別個の技術的思想として把握可能である。
⇒したがって、審決がセンサ部の冷却に関連する「冷風循環系」のみを抽出して認定したことに誤りはない。
(判旨抜粋)
本件審決の引用文献2に記載された技術的事項の認定は、冷却を行う構成として、上記引用文献2の記載を基礎とし、異なる技術的思想として把握し得る二つの循環系のうちの一方の循環系であるセンサ部の熱を奪う冷風循環系を、客観的かつ具体的に認定したものと認められる。 以上によれば、引用文献2に記載された技術的事項に関する本件審決の認定に誤りがあったとは認められない。
原記事:
更新履歴
本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示整備を行った場合に、その内容を日付付きで記録する。
2026年10月5日:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・分類・出典・対訳リンク・相談案内を整備。




コメント