知財高判令和6年(行ケ)10018【原動機付車両】<宮坂裁判長>
10月2日
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更新日:4 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、動機付け・阻害要因、設計事項
HP初回掲載日:2026-10-03
表示・分類確認日:2026-10-03
知財高判令和6年(行ケ)10018【原動機付車両】<宮坂裁判長>
=令和5年(ネ)10042<宮坂裁判長>
本件発明は、故障検知時に原動機停止装置の作動を禁止する。
甲1発明(アイドルストップ及び制動保持装置を備える車両)と甲5記載事項(坂道発進補助装置の異常検知・警報)は、共に制動保持装置を備え、ブレーキがかかった状態を保持する機能を用いる車両である点で技術分野が共通する。
甲1発明においても制動保持装置の故障発生は想定される課題であり、制動保持装置に異常があればブレーキ液圧を保持できなくなることは明らかであるため、その課題解決のために甲5記載事項(異常検出信号)を付加する動機付けがある。
甲1発明は、アイドルストップによる再始動時の急発進等の問題を、制動保持装置を作動させることで解消する技術思想を有する。
したがって、制動保持装置が故障し作動できない場合には、その検知結果をアイドルストップの条件として用い、作動を禁止する構成(相違点3)とすることは、当業者が容易になし得た。
故障時に単に警報を発するか(甲5)、装置の作動を禁止するか(本件発明)、あるいは両方行うかは設計事項。
⇒進歩性×
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