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知財高判令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長>

10月2日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:明確性、実施可能要件

HP初回掲載日:2026-10-03

表示・分類確認日:2026年10月10日

知財高判令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長>

 「ウェブ・サービス」は「インターネット上に分散した複数のアプリケーションシステムを連携させる技術(XML等の規格に適合)」という意味で、「トランザクション」は「複数の処理をひとまとまりにしたもので、データの一貫性を確保できるもの」という意味で、それぞれ技術常識となっていたと認定した。

 したがって、「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」とは「トランザクションを基礎としたウェブ・サービス」という意味で明確であり、明細書に具体的説明がなくとも、不明確とはいえない。

 ⇒明確性要件、実施可能要件〇(審決取消)

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示の変更があった場合に、HP初回掲載日とは別に記録する。

2026-10-03:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・論点タグ・言語切替・相談案内を整備した。

2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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