知財高判令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長>
10月2日
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更新日:3 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:明確性、実施可能要件
HP初回掲載日:2026-10-03
表示・分類確認日:2026年10月10日
知財高判令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長>
「ウェブ・サービス」は「インターネット上に分散した複数のアプリケーションシステムを連携させる技術(XML等の規格に適合)」という意味で、「トランザクション」は「複数の処理をひとまとまりにしたもので、データの一貫性を確保できるもの」という意味で、それぞれ技術常識となっていたと認定した。
したがって、「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」とは「トランザクションを基礎としたウェブ・サービス」という意味で明確であり、明細書に具体的説明がなくとも、不明確とはいえない。
⇒明確性要件、実施可能要件〇(審決取消)
更新・訂正履歴
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2026-10-03:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・論点タグ・言語切替・相談案内を整備した。
2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。




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