知財高判令和6年(行ケ)10008【新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置】<清水響裁判長>
10月2日
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更新日:3 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性
HP初回掲載日:2026-10-03
表示・分類確認日:2026-10-03
知財高判令和6年(行ケ)10008【新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置】<清水響裁判長>
本願補正発明における「CSI-RSリソースセット定義の一部としての表示」とは、CSI-RSリソースセットの内容を明確に限定するための情報(定義)の一部を構成する情報であり、「CSI-RSリソースセットの一部」を示すものである。
したがって、本願補正発明と引用発明は、「CSI-RSリソースセットの一部を示す情報を受信する手段」を備える点で共通している。
⇒引用発明の「単一シンボルCSI-RSリソースの集合の一部を示す情報」を、本願補正発明のように「定義の一部としての表示」として構成することは、当業者が容易に想到し得るものである。
⇒進歩性×
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