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令和7年(行コ)10001『処分取消請求控訴事件』<増田裁判長>

10月2日
読了時間: 2分

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:出願審査請求 / PCT出願 / 行政訴訟

HP初回掲載日:2026-10-03

表示・分類確認日:2026-10-03

令和7年(行コ)10001『処分取消請求控訴事件』<増田裁判長>

原判決は、本件処分が取り消されても本件出願審査請求に係る手続は不適法として却下を免れないため、取消しの利益がないとした。

⇒本控訴審判決は、判決により本件処分が取り消されれば、特許庁長官は同一の理由で再び却下処分をすることはできず、控訴人は審査を受けることができるようになるのであるから、控訴人には本件処分を取り消す法律上の利益があると認めた。

次に、本件処分の違法性について、特許法は、外国語でされた国際特許出願の出願審査請求について、翻訳文の提出等の手続をした後でなければ請求できないと規定している(184条の17)。

控訴人は翻訳文提出前に出願審査請求を行っており、これは同条の要件を満たさない。

特許法は、この順序に関する瑕疵について治癒を許容する規定を置いていない。

翻訳文を欠く出願審査請求は、明細書等の添付を欠く特許出願と同視すべきものであり、実体審査を行うことができないため、その瑕疵は補正によって治癒し得ない本質的なものである。

したがって、後に翻訳文が提出されたとしても瑕疵は治癒されず、本件処分に違法はない。

⇒控訴棄却

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足、分類・表示・関連記事の変更を日付付きで追記する。初回掲載日とは区別する。

2026-10-03:LinkedIn原稿をHPに初回掲載。

2026年10月3日:論点タグを更新。

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