【契約】東京地判令和4年(ワ)9422<澁谷>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:日本その他 論点:契約解除 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:東京地方裁判所 事件番号:令和4年(ワ)9422 表示・分類確認日:2026-10-03 【契約】東京地判令和4年(ワ)9422<澁谷> 被告は、「客観的に支払不能の状態」(本件契約17条2項)であったと認定され、解除が有効とされた。 『証拠(甲27、28、30)によれば、被告は、遅くとも令和7年2月7日 の時点で、客観的に支払不能の状態にあったと認めることができる。』 判決文:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94059.pdf 原記事:https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12957210421.html LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7511966180665012224/ Related ar
大阪地判令和5年(ワ)10217【立体網状繊維集合体】<松阿彌>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:大阪地方裁判所 事件番号:令和5年(ワ)10217 表示・分類確認日:2026-10-03 大阪地判令和5年(ワ)10217【立体網状繊維集合体】<松阿彌> 職務発明対価請求事件 ⇒棄却 (判旨抜粋) 本件褒賞規定は、その制定及び改訂の過程において、一般的な勤務規則等が参照され、知的財産に知見を持つ者の意見も得た上、従業員等に案が開示され、意見聴取等を経て制定されたものであるから、被告においてされた職務発明の対価につき、適法な手続を経て定められた本件褒賞規定によって支払うことは不合理であると認めることはできない。… 被告製品は、汎用的な立体網状繊維集合体として、クッション材などに利用される余地はあるとうかがわれるものの、原告らが超過売上高の根拠として主張する寝具用マットレス用途においては、一旦は商品化が実現し、一定期間の販売実績は上げたものの、マットレスとしての性能においては低位の評価を受け、商品化は終了し
令和5年(ワ)70004【携帯情報通信装置】<髙橋>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/portable-information-device-reiwa5-wa-70004-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-10-03 事件番号:令和5年(ワ)70004 表示・分類確認日:2026-10-03 令和5年(ワ)70004【携帯情報通信装置】<髙橋> =令和5年(ワ)70035 =令和4年(ワ)70131 本件特許の優先日当時、当業者にとって、乙6発明に…技術常識を適用し、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を外部から取り込むための構成として、通信部12が当該画像情報を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU11に送信し、CPU11が当該デジタル信号を受信するとの相違点①に係る構成を想到することは容易であった。 ⇒進歩性× 判決文:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9411
東京地決令和5年(ヨ)第30214号仮処分命令申立事件<杉浦>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/tokyo-district-court-reiwa-5-yo-30214-petition-for-a-provisional-injunction-presiding-judge-sug この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:訴訟手続 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:東京地方裁判所 事件番号:令和5年(ヨ)第30214号 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地決令和5年(ヨ)第30214号仮処分命令申立事件<杉浦> ★同じ杉浦裁判長で、本訴は、特許権者逆転敗訴 東京地判令和5年(ワ)70527【環状タンパク質チロシンキナーゼ阻害剤】<杉浦> 関連資料:https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12955289449.html 原記事:https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12955289593.html..
東京地判令和5年(ワ)70527【環状タンパク質チロシンキナーゼ阻害剤】<杉浦>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/tokyo-district-court-reiwa-5-wa-70527-cyclic-protein-tyrosine-kinase-inhibitors-presiding-judg この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:東京地方裁判所 事件番号:令和5年(ワ)70527 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和5年(ワ)70527【環状タンパク質チロシンキナーゼ阻害剤】<杉浦> 「延長された特許権の効力範囲」は、政令処分の対象となった物(先発医薬品「スプリセル錠」)及びこれと「医薬品として実質同一なもの」に及ぶ。 医薬品の有効成分のみを特徴とする特許発明において、対象製品が有効成分以外の成分で異なる場合、その変更が「周知・慣用技術」に基づくものであれば実質同一に含まれる。 本件において、処分の対象となった「スプリセル錠」は有
知財高判令和7年(行ケ)10096【未乾燥のペースト製茶】<中平裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511949593815744513-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:訴訟手続、審査・審判実務 裁判所:知的財産高等裁判所 事件番号:令和7年(行ケ)10096 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和7年(行ケ)10096【未乾燥のペースト製茶】<中平裁判長> 【論点①】拒絶査定不服審判の請求不成立審決(原審決)に対し、審決取消訴訟を提起せずになされた再審請求において、民事訴訟法338条1項各号の再審事由が認められない。 4号ないし6号は同条2項の要件(有罪判決の確定等)を欠くため不適法であり、9号(判断の遺脱)は同条1項ただし書の「知りながら主張しなかったとき」に該当するため不適法として却下される。1号、2号、8号については事由の存在が認められない。 【論点②】第1次再審審決(却下)が知財高裁により取り消された後、特許庁
大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】<武宮裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511587403480952832-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】<武宮裁判長> ⇒非充足(控訴審も非充足) 構成要件A(竿体の伸縮性): 本件発明は竿体自体が伸縮する構造を指すが、被告製品の竿体は固定長である。 構成要件F(背負い状態): 本件発明はバッテリー等を背負う構成が必須だが、被告製品は現場で組み立てて使用するもので背負う必要がなく、そのような付属品もない。 構成要件G(スイッチの並列接続): 本件発明はスイッチが並列に接続され両手で操作する構成だが、被告製品のスイッチは直列に接続されており、竿体とスイッチの距離も短い。 構成要件H(土中の接地電極): 本件発明は土中を通る回路を形成するが、被告製品はアース棒等を用いず土
知財高判令和6年(行ケ)10018【原動機付車両】<宮坂裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586762335404032-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、設計事項 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10018【原動機付車両】<宮坂裁判長> =令和5年(ネ)10042<宮坂裁判長> 本件発明は、故障検知時に原動機停止装置の作動を禁止する。 甲1発明(アイドルストップ及び制動保持装置を備える車両)と甲5記載事項(坂道発進補助装置の異常検知・警報)は、共に制動保持装置を備え、ブレーキがかかった状態を保持する機能を用いる車両である点で技術分野が共通する。 甲1発明においても制動保持装置の故障発生は想定される課題であり、制動保持装置に異常があればブレーキ液圧を保持できなくなることは明らかであるため、その課題解決のために甲5記載事項(異常検出信号)を付加する動機付けがあ
東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586458571468801-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明、創作者・発明者 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長> ⇒請求棄却(発明者性否定) 原告が上司に説明書を提出した時点で、既にDiらの発明は発表されていた。 当時、原告は滋賀、Biらは京都と勤務地が異なり、業務上の接触もなく、原告の提案書がBiらに回覧された事実もなかった。 原告の提案は、本件特許の着想とは明らかに異なるものであった。 原告はDiらの発明が発表された会議に出席しておらず、開発部門にも所属していなかった。 原告の提案は、Diらの発明と構成が異なっていた。 https://lnkd.in/gCT6A-Vw https://lnkd.in/g8awr9
<知財実務オンライン>「 出願プロセスを支える英日特許翻訳者の思考法-技術・法律・言葉をつなぐ、翻訳者の判断と思考」(藪内達也)
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7511586643720650752-en この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:明細書作成・翻訳 HP初回掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 <知財実務オンライン>「 出願プロセスを支える英日特許翻訳者の思考法-技術・法律・言葉をつなぐ、翻訳者の判断と思考」(藪内達也) 「翻訳者の頭の中(ブラックボックス)」を開示し、彼らがどのような論理とリスクヘッジに基づいて訳語を決定したかを言語化した。 1.「技術・法律・言葉」をつなぐ翻訳者の役割 特許翻訳においては、「逐語訳(直訳・ミラー翻訳)」が度々議論になるが、英語と日本語では言語構造が根本的に異なる。 翻訳者は、以下の3要素のバランスを取りながら、高度な判断を行っている。 ・技術 (Technology) 表面的な文字だけでなく、発明の物理的な動作やメカニズム(実態)を正確にイメージし、理解する



