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知財高判令和7年(行ケ)10096【未乾燥のペースト製茶】<中平裁判長>

10月2日
読了時間: 2分

更新日:4 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:訴訟手続、審査・審判実務

裁判所:知的財産高等裁判所

事件番号:令和7年(行ケ)10096

HP初回掲載日:2026-10-03

表示・分類確認日:2026-10-03

知財高判令和7年(行ケ)10096【未乾燥のペースト製茶】<中平裁判長>

【論点①】拒絶査定不服審判の請求不成立審決(原審決)に対し、審決取消訴訟を提起せずになされた再審請求において、民事訴訟法338条1項各号の再審事由が認められない。

 4号ないし6号は同条2項の要件(有罪判決の確定等)を欠くため不適法であり、9号(判断の遺脱)は同条1項ただし書の「知りながら主張しなかったとき」に該当するため不適法として却下される。1号、2号、8号については事由の存在が認められない。

【論点②】第1次再審審決(却下)が知財高裁により取り消された後、特許庁が審査段階まで遡及せず、改めて再審請求についての審理・審決(本件審決)を行ったことは適法である。

 特許法181条2項の規定により、審決取消判決が確定したときは、審判官は更に審判手続において審理を行い、審決をしなければならない。

原記事:

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示の変更があった場合に、HP初回掲載日とは別に記録する。

2026-10-03:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・論点タグ・言語切替・相談案内を整備した。

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