大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】<武宮裁判長>
10月2日
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈
HP初回掲載日:2026-10-03
表示・分類確認日:2026-10-03
大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】<武宮裁判長>
⇒非充足(控訴審も非充足)
構成要件A(竿体の伸縮性):
本件発明は竿体自体が伸縮する構造を指すが、被告製品の竿体は固定長である。
構成要件F(背負い状態):
本件発明はバッテリー等を背負う構成が必須だが、被告製品は現場で組み立てて使用するもので背負う必要がなく、そのような付属品もない。
構成要件G(スイッチの並列接続):
本件発明はスイッチが並列に接続され両手で操作する構成だが、被告製品のスイッチは直列に接続されており、竿体とスイッチの距離も短い。
構成要件H(土中の接地電極):
本件発明は土中を通る回路を形成するが、被告製品はアース棒等を用いず土中を通さない回路構成である。
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