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東京地判令和5年(ワ)70738【ワインセラー】<髙橋裁判長>

10月2日
読了時間: 1分

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈

HP初回掲載日:2026-10-03

表示・分類確認日:2026-10-03

東京地判令和5年(ワ)70738【ワインセラー】<髙橋裁判長>

構成要件E3:「加温ヒーターを停止した後の冷却器周辺温度が『第3の温度(第2の温度<第3の温度)』に達した場合に、前記コンプレッサーを再起動する」

 ⇒被告製品では、ヒーター停止温度(P11)とコンプレッサー再起動温度(P6)の設定値が同じ温度に設定されていた 。

 被告製品には「コンプレッサーの保護機能(遅延タイマー)」があり、温度設定が同じでも再起動まで時間がかかる場合もあるが、実験結果では再起動時の温度がヒーター停止時より低い場合もあり、一貫して「第2の温度より高い第3の温度」で制御されているとは認められない。

 ⇒非充足

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示の変更があった場合に、HP初回掲載日とは別に記録する。

2026-10-03:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・論点タグ・言語切替・相談案内を整備した。

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