知財高判令和6年(ネ)10032【携帯情報通信装置】<清水>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:知的財産高等裁判所 事件番号:令和6年(ネ)10032 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(ネ)10032【携帯情報通信装置】<清水> 進歩性× ⇒請求棄却した原審維持 携帯電話が無線信号を受信し、復調してデジタル信号にし、CPUがそれを処理して画像を表示するのは、出願日当時の技術常識である。 ⇒公知文献に明示されていなくても、当業者は当然そう理解する。 丙B9文献でも、携帯画面では見きれないデータを外部モニターに出す以上、「解像度の違い」がある。 画像を扱う以上、VRAM(画像メモリ)やビットマップデータ(ドットデータ)を使うのは技術常識である。 大きな画像を小さな画面で見るために一部を切り出したり縮小したり(あるいはスクロールしたり)する技術も、出願日当時の周知技術であった。 判決文:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-p
東京地判令和5年(ワ)70079【車両誘導システム】<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:東京地方裁判所 事件番号:令和5年(ワ)70079 表示・分類確認日:2026-10-03 東京地判令和5年(ワ)70079【車両誘導システム】<國分> ※特許権侵害を認めた。 ⇒控訴審判決で、逆転非充足 構成要件A(ETC車専用出入口から出入りをする車両を誘導するシステム)の充足性に関し、要するに、SICにおいて、ETC車専用の出入口を利用しようとする車両に対し、バーの開閉や表示器を用いて、進入・退出ルート(レーンc)や退出・一般道ルート(レーンd)へ誘導している以上、本件発明の構成要件を満たすと認定した。 また、構成要件F(誘導手段等)やその他の構成要件についても充足を認めた。 (判旨抜粋) 被告各システムは、有料道路料金所、サービスエリア等に入るためにETC車専用入口を通過しようとする車両又は有料道路料金所、サービスエリア等から出るためにETC車専用出口を通過しようとする車両を、上記各発進制御機
知財高判令和6年(行ケ)10043【弾塑性履歴型ダンパ】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因、サポート要件 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:知的財産高等裁判所 事件番号:令和6年(行ケ)10043 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10043【弾塑性履歴型ダンパ】<本多> 1.<甲1発明+甲2発明等> 原告は、一方向の動きに対応する「甲1発明(建築用ダンパ)」に、二次元的な動きに対応する「甲2発明(橋梁用ダンパ)」の配置を適用することは容易であると主張した。 しかし、甲1発明は、建築物の構面に沿った一方向からの荷重を前提としている。 甲2発明は、橋梁の二次元的な動きに対応するために複数方向に配置されるものである。 甲1発明に甲2発明の配置を適用する動機付けはなく、むしろ甲1発明の前提(一方向入力)からは、向きを異ならせて配置することに阻害要因がある。 2. <甲12発明+甲13発明> 本件発明の「一対の剪断部」は「二つ」の剪断部を意味するが、甲12の波形鋼板は一つの連続した部材
訂正で、A及び/又はBを、Bにしたときに、拡張・変更になることはあるのだろうか?
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:特許 論点:訂正 HP掲載日:2026-10-03 表示・分類確認日:2026-10-03 訂正で、A及び/又はBを、Bにしたときに、拡張・変更になることはあるのだろうか? 例えば、 10立方センチメートルの液体及び/又は固体を運搬可能な容器 とか? 逆パターンは、 文言を追加して拡張・変更になるパターン 例えば、 『電気的に』接続された… 原記事:https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12957730697.html LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7511968272695590912/ 更新履歴 履歴は追記方式で記録する。 2026-10-03:HPへ初回掲載。分類・記事情報・相談案内を設定。 2026-10-03:実在する対訳記事の公開URLに日英切替とSEO設定を整合。 関連記事 共通論点:訂正:知財高判令和6年(行ケ)
知財高判令和7年(行ケ)10037【木質複合材】<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ、設計事項 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:知的財産高等裁判所 事件番号:令和7年(行ケ)10037 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和7年(行ケ)10037【木質複合材】<清水響> 進歩性× 原告は、密度・小薄片の寸法・配向(向き)の3つの要素が一体となって相乗効果を奏するため、これらを一つの相違点として判断すべきと主張したが、本判決は、明細書や実験データからは各要素が個別に効果(強度の向上、表面性の向上など)を奏することは読み取れるものの、組み合わせによる特段の相乗効果までは認められないとして、個別に判断した特許庁の手法を是認した。 (1) 相違点1:密度(400~550kg/m3)について 甲1発明には密度の特定がないが、先行技術(乙2~4)において、木質ボードの密度として0.40~0.65g/cm3(400~650kg/m3)が好適であることは周知であった。 ⇒用途(床材の基材)に応じて密度の
知財高判令和6年(ネ)10048【電池】<中平>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/battery-reiwa6-ne-10048-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、進歩性、差止請求、損害賠償 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:知的財産高等裁判所 事件番号:令和6年(ネ)10048 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(ネ)10048【電池】<中平> 差止め+12.7億円を認めた一審判決を維持した。 本件明細書の記載から、発電要素は、巻回型に限定されず積層型も含む。「活物質未塗工部の外側面」「表面が接合される」のクレーム文言も、クリップ等の部材を介した接合を排除しない。 ⇒充足 乙12のフランジ位置は、乙12発明の効果と不可分であり、具体的に開示された場所に限らないとは解されない。~組み合わせても、本件発明に至らない。 乙22・乙23はいずれもヒューズやブレーカ構造の一部にすぎず、正負両極に端子接続部材を設ける構成A4に到達せず動機付けもない。
知財高判令和6年(行ケ)10053【木質ボード】<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-10-03 裁判所:知的財産高等裁判所 事件番号:令和6年(行ケ)10053 表示・分類確認日:2026-10-03 知財高判令和6年(行ケ)10053【木質ボード】<清水響> 進歩性× 本件明細書には、各構成が単独で奏する効果を超えて、互いに関連して機能することや、相乗効果を奏することを示す記載はなく、作用機序等の記載も認められない。相乗効果なし。相違点1及び2を個別に認定した審決に誤りはない。 (1) 相違点1(木質小薄片の長さ)の容易想到性 甲1公報には、木材薄片の長さについて「平均値が40.0~115.0MMの範囲内であることが好ましい」との記載はあるものの、当該数値範囲が課題解決手段として厚さや幅と同様の技術的意義を有するとは認められず、当該範囲外とすることが技術思想を逸脱するものではない。 他方、構成要素の寸法が小さくなるに従い、得られる木質板は均質になり表面も平滑になるこ
【職務発明】東京地判令和5年(ワ)70495<中島>
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東京地判令和5年(ワ)70449【締結金物】<髙橋>
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大阪地判令和4年(ワ)11405【複素環誘導体】<武宮>
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